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○島原市水道企業職員の給与に関する規程
昭和43年4月1日水道事業管理規程第5号
島原市水道企業職員の給与に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年島原市条例第7号)に基づき、水道企業職員(以下「職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 職員の給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別基準職務表に定めるとおりとする。
3 前2項に規定するものを除くほか、職員の給料については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年島原市条例第4号)に定める一般職に属する職員(以下「一般職員」という。)の例による。
4 会計年度任用職員の給料基準額表は、別表第3のとおりとする。
(管理職手当)
第3条 管理職手当を支給する職員の職、管理職手当の額及び支給方法については一般職員の例による。
課長 月額49,800円
(諸手当)
第4条 職員に対して支給する扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当については一般職員の例による。
2 会計年度任用職員に対して支給する通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当については、島原市会計年度任用職員の報酬等に関する条例及び島原市会計年度任用職員の報酬に関する規則の例による。
(特殊勤務手当)
第5条 職員及び会計年度任用職員に対して支給する特殊勤務手当は次のとおりとする。
(1) 修理等緊急対応のため勤務時間外に待機をした職員 日額 600円
(2) 水源地及び配水池に勤務する職員 日額 50円
(3) 修理等の工事に従事した職員 日額 200円
(4) 停水処分の業務に従事した職員 1件 100円
2 前項各号に規定する手当の支給等については、島原市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年島原市条例第27号)の規定の例による。
(退職手当)
第6条 職員に対して支給する退職手当については、一般職員の例による。
(育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い)
第7条 育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱いについては、一般職員の例による。
(その他)
第8条 職員の給与については、この規程の定めるもの及び管理者が別に定めるもののほか、一般職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
(職員に対する給与の減額支給)
2 平成30年3月31日までの間、職員(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。)に対する給与の支給については、一般職員の例による。
附 則(昭和44年3月26日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附 則(昭和44年11月20日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月12日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月31日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月24日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年4月12日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年5月24日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月23日水管規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定による内払とみなす。
附 則(昭和47年3月31日水管規程第1号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年1月26日水管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、昭和47年10月1日から適用する。
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和47年4月1日並びに昭和47年10月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料並びに特殊勤務手当は、それぞれ改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定による内払とみなす。
附 則(昭和48年3月31日水管規程第2号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月1日水管規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定による内払とみなす。
附 則(昭和49年4月9日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年9月30日水管規程第3号)
この規程は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月5日水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定による内払とみなす。
附 則(昭和50年12月23日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和50年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定による内払とみなす。
附 則(昭和51年12月25日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定による内払とみなす。
附 則(昭和52年12月23日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定による内払とみなす。
附 則(昭和53年12月23日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程による内払とみなす。
附 則(昭和54年12月25日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程による内払とみなす。
附 則(昭和56年1月29日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。
附 則(昭和56年12月25日水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和56年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年3月27日水管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和61年3月26日水管規程第2号)
1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和61年4月1日から施行する。
2 この規程第1条の規定による改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程第1条の規定による改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和61年12月23日水管規程第7号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
3 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年12月22日水管規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(昭和63年3月28日水管規程第3号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月27日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 この規程第4条の規定による改正後の扶養親族の規定は、昭和64年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成元年12月5日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月25日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年5月31日水管規程第1号)
この規程は、平成3年6月1日から施行する。
附 則(平成3年12月25日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年3月30日水管規程第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月1日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程は、平成3年12月1日から適用する。
附 則(平成5年1月30日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月24日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年12月26日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年12月21日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年1月21日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月19日水管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成10年12月22日水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成11年12月21日水管規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年12月21日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成14年4月15日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成15年11月21日水管規程第5号)
(施行期日)
この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成17年11月25日水管規程第10号)
(施行期日)
この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成18年3月30日水管規程第3号)
1 この規程は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程による施行日における職務の級、号給の切替え及び給料の切替えに伴う経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年島原市条例第1号)附則第2項から第11項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)」とあり、「給与条例」とあるのは、「島原市水道企業職員の給与に関する規程」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成19年1月11日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月28日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年12月28日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成19年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成21年4月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月27日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置等)
2 改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程による施行の日における給料の切替えに伴う経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年島原市条例第28号)第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年島原市条例第1号)附則第7項の規定を準用する。この場合において、同附則第7項中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附 則(平成22年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日水管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置等)
2 改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程による施行の日における給料の切換えに伴う経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年島原市条例第18号)第5条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年島原市条例第1号)附則第7項の規定を準用する。この場合において、同附則第7項中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附 則(平成23年11月30日水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置等)
2 改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程による施行の日における給料の切換えに伴う経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年島原市条例第11号)第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年島原市条例第1号)附則第7項の規定を準用する。この場合において、同附則第7項中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附 則(平成25年12月27日水管規程第3号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成27年3月31日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置等)
2 改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程による施行日における職務の級、号級の切替え及び給料の切替えに伴う経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年島原市条例第1号)第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年島原市条例第1号)附則第5項から第11項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)」とあり、「給与条例」とあるのは、「島原市水道企業職員の給与に関する規程」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附 則(平成28年3月29日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月30日水管規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月28日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月26日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年3月27日水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月25日水管規程第6号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年2月25日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月27日水管規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程別表第3の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月1日水管規程第2号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月22日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第2条第1項に規定する給料表は、令和5年4月1日から適用する。
3 この規程による改正後の給与規程第2条第4項に規定する給料基準額表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。
(1) 島原市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年島原市条例第51号。以下「条例」という。)第6条、第10条及び第13条の規定により期末手当の支給を受ける会計年度任用職員 令和5年4月1日
(2) 前号に規定する会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 令和6年4月1日
(給与の内払)
4 この規程による改正後の給与規程第2条第1項及び第4項の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年4月1日水管規程第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日水管規程第9号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
給料表

職員の区分

職務の級

特1級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


146,200

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

147,100

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

148,100

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

149,100

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

150,100

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

151,100

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

152,100

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

153,100

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

154,100

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

155,100

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

156,100

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

157,100

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

158,100

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

159,100

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

160,100

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

161,100

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

162,100

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

163,200

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

164,400

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

165,500

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

166,600

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

167,700

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

168,800

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

169,900

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

170,900

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

172,300

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

173,600

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

174,900

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

176,100

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

177,600

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

179,100

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

180,700

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

181,800

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

183,200

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

184,600

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

186,000

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

187,300

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

189,600

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

191,800

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

194,000

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

196,200

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

197,900

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

199,400

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

200,900

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

202,400

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

203,800

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

205,200

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

206,600

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

208,000

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

209,300

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

210,600

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

211,900

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

213,200

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

214,400

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

215,600

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

216,700

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

217,800

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

218,900

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

219,900

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

220,900

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

221,800

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

222,700

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

223,600

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

224,500

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

225,400

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

226,300

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

227,200

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

228,100

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

228,900

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

229,800

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

230,700

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

231,500

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

231,800

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

232,600

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

233,300

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

233,900

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

234,500

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

235,200

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

235,800

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

236,300

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

236,800

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

237,300

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

237,800

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

238,400

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

238,900

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

239,400

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

239,900

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

240,400

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

240,900

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

241,400

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

241,800

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

242,300

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

242,800

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94

243,300


295,900

343,600




95

243,800


296,200

344,100




96

244,300


296,600

344,500




97

244,700


296,800

344,700




98

245,200


297,100

345,100




99

245,600


297,500

345,500




100

246,000


297,900

345,800




101

246,400


298,100

346,100




102

246,800


298,400

346,500




103

247,200


298,800

346,900




104

247,600


299,100

347,300




105

248,000


299,300

347,800




106

248,500


299,600

348,200




107

248,800


300,000

348,600




108

249,100


300,300

349,000




109

249,400


300,500

349,500




110



300,900

349,900




111



301,300

350,200




112



301,600

350,500




113



301,800

351,000




114



302,000





115



302,300





116



302,700





117



302,900





118



303,100





119



303,400





120



303,700





121



304,100





122



304,300





123



304,600





124



304,900





125



305,200





再任用職員



188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

別表第2(第2条関係)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

特1級

水道整備員の職務

1級

定型的な業務及び相当の知識又は経験を必要とする業務を行う事務員及び技術員の職務

2級

1 高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする水道整備員の職務

3級

1 高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を処理し、関係職員を指揮監督する主査の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする水道整備員の職務

4級

1 係長の職務

2 相当高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を処理し、関係職員を指揮監督する主任の職務

3 数名の職員を直接指揮監督する水道整備員の職務

5級

課長補佐の職務

6級

課長及び参事の職務

備考 この表において、事務員、技術員、主事、技師、主査、主任、係長、課長補佐、参事、課長とは、それぞれ管理者が定める職をいう。
別表第3(第2条関係)
給料等基準表

職種区分

技能労務職

一般事務職

職種又は職名

水道整備員

事務補助、一般事務員

号給

月額

月額


155,200

162,100

155,300

163,200

155,400

164,400

155,500

165,500

155,600

166,600

155,700

167,700

155,800

168,800

155,900

169,900

156,000

170,900

10

156,100

172,300

11

156,200

173,600

12

157,100

174,900

13

158,100

176,100

14

159,100

177,600

15

160,100

179,100

16

161,100

180,700

17

162,100

181,800

18

163,200

183,200

19

164,400

184,600

20

165,500

186,000

21

166,600

187,300

22

167,700

189,600

23

168,800

191,800

24

169,900

194,000

25

170,900

196,200

26

172,300

197,900

27

173,600

199,400

28

174,900

200,900

29

176,100

202,400

30

177,600

203,800

31

179,100

205,200

32

180,700

206,600

33

181,800

208,000

34

183,200

209,300

35

184,600

210,600

36

186,000

211,900

37

187,300

213,200

38

189,600

214,400

39

191,800

215,600

40

194,000

216,700

41

196,200

217,800

42

197,900

218,900

43

199,400

219,900

44

200,900

220,900

45

202,400

221,800

46

203,800

222,700

47

205,200

223,600

48

206,600

224,500

49

208,000

225,400

50

209,300

226,300

51

210,600

227,200

52

211,900

228,100

53

213,200

228,900

54

214,400

229,800

55

215,600

230,700

56

216,700

231,500

57

217,800

231,800

58

218,900

232,600

59

219,900

233,300

60

220,900

233,900

61

221,800

234,500

62

222,700

235,200

63

223,600

235,800

64

224,500

236,300

65

225,400

236,800

66

226,300

237,300

67

227,200

237,800

68

228,100

238,400

69

228,900

238,900

70

229,800

239,400

71

230,700

239,900

72

231,500

240,400

73

231,800

240,900

74

232,600

241,400

75

233,300

241,800

76

233,900

242,300

77

234,500

242,800

78

235,200

243,300

別表第4(第2条関係)
職種別基準表
1 一般事務職

職種又は職名

学歴免許等

基礎号給

上限

事務補助(2月以内の任用)


一般事務員

高校卒

33

2 技能労務職

職種又は職名

学歴免許等

基礎号給

上限

労務補助(2月以内の任用)


水道整備員

中学卒

49




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