○島原市水道企業職員の給与に関する規程
昭和43年4月1日水道事業管理規程第5号
島原市水道企業職員の給与に関する規程
(目的)
(給料)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、
別表第2に定める級別基準職務表に定めるとおりとする。
4 会計年度任用職員の給料基準額表は、
別表第3のとおりとする。
(管理職手当)
第3条 管理職手当を支給する職員の職、管理職手当の額及び支給方法については一般職員の例による。
課長 月額49,800円
(諸手当)
第4条 職員に対して支給する管理職員特別勤務手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当については一般職員の例による。
2 会計年度任用職員に対して支給する通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当については、
島原市会計年度任用職員の報酬等に関する条例及び島原市会計年度任用職員の報酬に関する規則の例による。
(特殊勤務手当)
第5条 職員及び会計年度任用職員に対して支給する特殊勤務手当は次のとおりとする。
(1) 修理等緊急対応のため勤務時間外に待機をした職員 日額 600円
(2) 水源地及び配水池に勤務する職員 日額 50円
(3) 修理等の工事に従事した職員 日額 200円
(4) 停水処分の業務に従事した職員 1件 100円
(退職手当)
第6条 職員に対して支給する退職手当については、一般職員の例による。
(育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い)
第7条 育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱いについては、一般職員の例による。
(その他)
第8条 職員の給与については、この規程の定めるもの及び管理者が別に定めるもののほか、一般職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
(職員に対する給与の減額支給)
2 平成30年3月31日までの間、職員(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。)に対する給与の支給については、一般職員の例による。
附 則(昭和44年3月26日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附 則(昭和44年11月20日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月12日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月31日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月24日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年4月12日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年5月24日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月23日水管規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定による内払とみなす。
附 則(昭和47年3月31日水管規程第1号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年1月26日水管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、昭和47年10月1日から適用する。
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和47年4月1日並びに昭和47年10月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料並びに特殊勤務手当は、それぞれ改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定による内払とみなす。
附 則(昭和48年3月31日水管規程第2号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月1日水管規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定による内払とみなす。
附 則(昭和49年4月9日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年9月30日水管規程第3号)
この規程は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月5日水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定による内払とみなす。
附 則(昭和50年12月23日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和50年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定による内払とみなす。
附 則(昭和51年12月25日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定による内払とみなす。
附 則(昭和52年12月23日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定による内払とみなす。
附 則(昭和53年12月23日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程による内払とみなす。
附 則(昭和54年12月25日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程による内払とみなす。
附 則(昭和56年1月29日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。
附 則(昭和56年12月25日水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和56年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年3月27日水管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和61年3月26日水管規程第2号)
1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和61年4月1日から施行する。
2 この規程第1条の規定による改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程第1条の規定による改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和61年12月23日水管規程第7号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
3 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年12月22日水管規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(昭和63年3月28日水管規程第3号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月27日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 この規程第4条の規定による改正後の扶養親族の規定は、昭和64年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成元年12月5日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月25日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年5月31日水管規程第1号)
この規程は、平成3年6月1日から施行する。
附 則(平成3年12月25日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年3月30日水管規程第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月1日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程は、平成3年12月1日から適用する。
附 則(平成5年1月30日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月24日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年12月26日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年12月21日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年1月21日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月19日水管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成10年12月22日水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成11年12月21日水管規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年12月21日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成14年4月15日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成15年11月21日水管規程第5号)
(施行期日)
この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成17年11月25日水管規程第10号)
(施行期日)
この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成18年3月30日水管規程第3号)
1 この規程は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程による施行日における職務の級、号給の切替え及び給料の切替えに伴う経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年島原市条例第1号)附則第2項から第11項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)」とあり、「給与条例」とあるのは、「島原市水道企業職員の給与に関する規程」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成19年1月11日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月28日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年12月28日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成19年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成21年4月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月27日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置等)
2 改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程による施行の日における給料の切替えに伴う経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年島原市条例第28号)第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年島原市条例第1号)附則第7項の規定を準用する。この場合において、同附則第7項中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附 則(平成22年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日水管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置等)
2 改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程による施行の日における給料の切換えに伴う経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年島原市条例第18号)第5条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年島原市条例第1号)附則第7項の規定を準用する。この場合において、同附則第7項中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附 則(平成23年11月30日水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置等)
2 改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程による施行の日における給料の切換えに伴う経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年島原市条例第11号)第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年島原市条例第1号)附則第7項の規定を準用する。この場合において、同附則第7項中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附 則(平成25年12月27日水管規程第3号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成27年3月31日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置等)
2 改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程による施行日における職務の級、号級の切替え及び給料の切替えに伴う経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年島原市条例第1号)第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年島原市条例第1号)附則第5項から第11項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)」とあり、「給与条例」とあるのは、「島原市水道企業職員の給与に関する規程」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附 則(平成28年3月29日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月30日水管規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月28日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月26日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年3月27日水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月25日水管規程第6号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年2月25日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月27日水管規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程別表第3の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月1日水管規程第2号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月22日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第2条第1項に規定する給料表は、令和5年4月1日から適用する。
3 この規程による改正後の給与規程第2条第4項に規定する給料基準額表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。
(1) 島原市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年島原市条例第51号。以下「条例」という。)第6条、第10条及び第13条の規定により期末手当の支給を受ける会計年度任用職員 令和5年4月1日
(2) 前号に規定する会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 令和6年4月1日
(給与の内払)
4 この規程による改正後の給与規程第2条第1項及び第4項の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年4月1日水管規程第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日水管規程第9号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年2月7日水管規程第1号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第2条第1項に規定する給料表は、令和6年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与規程第2条第4項に規定する給料基準額表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。
(1) 島原市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年島原市条例第51号)第6条、第10条及び第13条の規定により期末手当の支給を受ける会計年度任用職員 令和6年4月1日
(2) 前号に規定する会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 令和7年4月1日
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与規程第2条第1項及び第4項の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え等)
第3条 第2条の規程による改正後の給与規程による第2条の規定の施行の日における職務の級、号級の切替え及び号級の調整については、一般職の職員の給与に関する条例及び島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和7年島原市条例第6号)の附則第3条及び第4条の規定を準用する。この場合において、同条例附則第4条中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第4条 附則第2条及び第3条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(令和7年11月5日水管規程第3号)
この規程は、令和7年12月1日から施行する。
附 則(令和8年1月16日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第2条第1項に規定する給料表は、令和7年4月1日から適用する。
3 この規程による改正後の給与規程第2条第4項に規定する給料基準額表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。
(1) 島原市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年島原市条例第51号)第6条、第10条及び第13条の規定により期末手当の支給を受ける会計年度任用職員(令和7年12月に期末手当の支給を受ける者に限る。) 令和7年4月1日
(2) 前号に規定する会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 令和8年4月1日
(給与の内払)
4 改正後の給与規程第2条第1項及び第4項の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
5 附則第4項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
別表第1(第2条関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 特1級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 | 178,200 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 |
2 | 179,300 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 |
3 | 180,400 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 |
4 | 181,500 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 |
5 | 182,600 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 |
6 | 183,700 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 |
7 | 184,800 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 |
8 | 185,900 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 |
9 | 187,000 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 |
10 | 188,100 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 |
11 | 189,200 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 |
12 | 190,300 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 |
13 | 191,400 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 |
14 | 192,500 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 |
15 | 193,600 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 |
16 | 194,700 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 |
17 | 195,800 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 |
18 | 196,900 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 |
19 | 198,100 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 |
20 | 199,200 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 |
21 | 200,300 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 |
22 | 202,000 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 |
23 | 203,600 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 |
24 | 205,200 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 |
25 | 206,700 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 |
26 | 208,400 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 |
27 | 210,000 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 |
28 | 211,600 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 |
29 | 213,100 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 |
30 | 214,800 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 |
31 | 216,500 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 |
32 | 218,200 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 |
33 | 219,400 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 |
34 | 221,000 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 |
35 | 222,600 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 |
36 | 224,100 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 |
37 | 225,600 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 |
38 | 227,200 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 |
39 | 228,800 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 |
40 | 230,400 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 |
41 | 232,000 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 |
42 | 233,700 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 |
43 | 235,000 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 |
44 | 236,300 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 |
45 | 237,600 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 |
46 | 238,700 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 |
47 | 239,800 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 |
48 | 240,900 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 |
49 | 242,000 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 |
50 | 242,900 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 |
51 | 243,800 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 |
52 | 244,800 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 |
53 | 245,800 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 |
54 | 246,700 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 |
55 | 247,600 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 |
56 | 248,400 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 |
57 | 249,200 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 |
58 | 249,900 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 |
59 | 250,500 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 |
60 | 251,100 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 |
61 | 251,800 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 |
62 | 252,400 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 |
63 | 253,000 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 |
64 | 253,600 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 |
65 | 254,100 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 |
66 | 254,700 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 |
67 | 255,300 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 |
68 | 255,800 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 |
69 | 256,200 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 |
70 | 256,600 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 |
71 | 256,900 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 |
72 | 257,200 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 |
73 | 257,500 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 |
74 | 257,800 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | |
75 | 258,100 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | |
76 | 258,400 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | |
77 | 258,700 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | |
78 | 259,000 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | |
79 | 259,300 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | |
80 | 259,600 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | |
81 | 259,900 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | |
82 | 260,200 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | |
83 | 260,500 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | |
84 | 260,800 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | |
85 | 261,100 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | |
86 | 261,400 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | | | |
87 | 261,700 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | | | |
88 | 262,000 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | | | |
89 | 262,300 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | | | |
90 | 262,600 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | | | |
91 | 262,900 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | | | |
92 | 263,200 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | | | |
93 | 263,500 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | | | |
94 | 263,800 | | 308,000 | 358,400 | | | |
95 | 264,100 | | 308,300 | 358,800 | | | |
96 | 264,400 | | 308,700 | 359,100 | | | |
97 | 264,700 | | 308,900 | 359,400 | | | |
98 | 265,000 | | 309,200 | 359,800 | | | |
99 | 265,300 | | 309,500 | 360,200 | | | |
100 | 265,600 | | 309,900 | 360,600 | | | |
101 | 265,900 | | 310,100 | 361,100 | | | |
102 | 266,200 | | 310,400 | 361,500 | | | |
103 | 266,500 | | 310,700 | 361,900 | | | |
104 | 266,800 | | 311,000 | 362,300 | | | |
105 | 267,100 | | 311,200 | 362,800 | | | |
106 | 267,400 | | 311,500 | 363,200 | | | |
107 | 267,700 | | 311,800 | 363,500 | | | |
108 | 268,000 | | 312,100 | 363,800 | | | |
109 | 268,300 | | 312,300 | 364,200 | | | |
110 | | | 312,600 | | | | |
111 | | | 313,000 | | | | |
112 | | | 313,300 | | | | |
113 | | | 313,500 | | | | |
114 | | | 313,700 | | | | |
115 | | | 314,000 | | | | |
116 | | | 314,400 | | | | |
117 | | | 314,600 | | | | |
118 | | | 314,800 | | | | |
119 | | | 315,100 | | | | |
120 | | | 315,400 | | | | |
121 | | | 315,700 | | | | |
122 | | | 315,900 | | | | |
123 | | | 316,200 | | | | |
124 | | | 316,500 | | | | |
125 | | | 316,800 | | | | |
定年前再任用短時間勤務職員 | | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
195,800 | 200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 |
別表第2(第2条関係)
級別基準職務表 |
職務の級 | 基準となる職務 |
特1級 | 水道整備員の職務 |
1級 | 定型的な業務及び相当の知識又は経験を必要とする業務を行う事務員及び技術員の職務 |
2級 | 1 高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務 2 相当の技能又は経験を必要とする水道整備員の職務 |
3級 | 1 高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を処理し、関係職員を指揮監督する主査の職務 2 高度の技能又は経験を必要とする水道整備員の職務 |
4級 | 1 係長の職務 2 相当高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を処理し、関係職員を指揮監督する主任の職務 3 数名の職員を直接指揮監督する水道整備員の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 課長及び参事の職務 |
備考 この表において、事務員、技術員、主事、技師、主査、主任、係長、課長補佐、参事、課長とは、それぞれ管理者が定める職をいう。
別表第3(第2条関係)
給料基準額表
職種区分 | 技能労務職 | 一般事務職 |
職種又は職名 | 水道整備員 | 事務補助、一般事務員 |
号給 | 月額 | 月額 |
| 円 | 円 |
1 | 178,200 | 195,800 |
2 | 179,300 | 196,900 |
3 | 180,400 | 198,100 |
4 | 181,500 | 199,200 |
5 | 182,600 | 200,300 |
6 | 183,700 | 202,000 |
7 | 184,800 | 203,600 |
8 | 185,900 | 205,200 |
9 | 187,000 | 206,700 |
10 | 188,100 | 208,400 |
11 | 189,200 | 210,000 |
12 | 190,300 | 211,600 |
13 | 191,400 | 213,100 |
14 | 192,500 | 214,800 |
15 | 193,600 | 216,500 |
16 | 194,700 | 218,200 |
17 | 195,800 | 219,400 |
18 | 196,900 | 221,000 |
19 | 198,100 | 222,600 |
20 | 199,200 | 224,100 |
21 | 200,300 | 225,600 |
22 | 202,000 | 227,200 |
23 | 203,600 | 228,800 |
24 | 205,200 | 230,400 |
25 | 206,700 | 232,000 |
26 | 208,400 | 233,700 |
27 | 210,000 | 235,000 |
28 | 211,600 | 236,300 |
29 | 213,100 | 237,600 |
30 | 214,800 | 238,700 |
31 | 216,500 | 239,800 |
32 | 218,200 | 240,900 |
33 | 219,400 | 242,000 |
34 | 221,000 | 242,900 |
35 | 222,600 | 243,800 |
36 | 224,100 | 244,800 |
37 | 225,600 | 245,800 |
38 | 227,200 | 246,700 |
39 | 228,800 | 247,600 |
40 | 230,400 | 248,400 |
41 | 232,000 | 249,200 |
42 | 233,700 | 249,900 |
43 | 235,000 | 250,500 |
44 | 236,300 | 251,100 |
45 | 237,600 | 251,800 |
46 | 238,700 | 252,400 |
47 | 239,800 | 253,000 |
48 | 240,900 | 253,600 |
49 | 242,000 | 254,100 |
50 | 242,900 | 254,700 |
51 | 243,800 | 255,300 |
52 | 244,800 | 255,800 |
53 | 245,800 | 256,200 |
54 | 246,700 | 256,600 |
55 | 247,600 | 256,900 |
56 | 248,400 | 257,200 |
57 | 249,200 | 257,500 |
58 | 249,900 | 257,800 |
59 | 250,500 | 258,100 |
60 | 251,100 | 258,400 |
61 | 251,800 | 258,700 |
62 | 252,400 | 259,000 |
63 | 253,000 | 259,300 |
64 | 253,600 | 259,600 |
65 | 254,100 | 259,900 |
66 | 254,700 | 260,200 |
67 | 255,300 | 260,500 |
68 | 255,800 | 260,800 |
69 | 256,200 | 261,100 |
70 | 256,600 | 261,400 |
71 | 256,900 | 261,700 |
72 | 257,200 | 262,000 |
73 | 257,500 | 262,300 |
74 | 257,800 | 262,600 |
75 | 258,100 | 262,900 |
76 | 258,400 | 263,200 |
77 | 258,700 | 263,500 |
78 | 259,000 | 263,800 |
別表第4(第2条関係)
職種別基準表
1 一般事務職
職種又は職名 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 |
事務補助(2月以内の任用) | | 1 | 1 |
一般事務員 | 高校卒 | 1 | 33 |
2 技能労務職
職種又は職名 | 学歴免許等 | 基礎号給 | 上限 |
労務補助(2月以内の任用) | | 1 | 1 |
水道整備員 | 中学卒 | 1 | 49 |