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◆未施行の施行日

令和7年4月1日から施行



○島原市水道企業職員の給与に関する規程
昭和43年4月1日水道事業管理規程第5号
島原市水道企業職員の給与に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年島原市条例第7号)に基づき、水道企業職員(以下「職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 職員の給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める級別基準職務表に定めるとおりとする。
3 前2項に規定するものを除くほか、職員の給料については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年島原市条例第4号)に定める一般職に属する職員(以下「一般職員」という。)の例による。
4 会計年度任用職員の給料基準額表は、別表第3のとおりとする。
5 会計年度任用職員となった者の号給は、別表第4の職種別基準表によるほか、島原市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年島原市条例第51号)及び島原市会計年度任用職員の報酬等に関する規則(令和2年島原市規則第1号)の例による。
(管理職手当)
第3条 管理職手当を支給する職員の職、管理職手当の額及び支給方法については一般職員の例による。
課長 月額49,800円
(諸手当)
第4条 職員に対して支給する扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当については一般職員の例による。
第4条 職員に対して支給する管理職員特別勤務手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当については一般職員の例による。
2 会計年度任用職員に対して支給する通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当については、島原市会計年度任用職員の報酬等に関する条例及び島原市会計年度任用職員の報酬に関する規則の例による。
(特殊勤務手当)
第5条 職員及び会計年度任用職員に対して支給する特殊勤務手当は次のとおりとする。
(1) 修理等緊急対応のため勤務時間外に待機をした職員 日額 600円
(2) 水源地及び配水池に勤務する職員 日額 50円
(3) 修理等の工事に従事した職員 日額 200円
(4) 停水処分の業務に従事した職員 1件 100円
2 前項各号に規定する手当の支給等については、島原市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年島原市条例第27号)の規定の例による。
(退職手当)
第6条 職員に対して支給する退職手当については、一般職員の例による。
(育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱い)
第7条 育児休業をした職員の職務復帰後における給与等の取扱いについては、一般職員の例による。
(その他)
第8条 職員の給与については、この規程の定めるもの及び管理者が別に定めるもののほか、一般職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
(職員に対する給与の減額支給)
2 平成30年3月31日までの間、職員(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。)に対する給与の支給については、一般職員の例による。
附 則(昭和44年3月26日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附 則(昭和44年11月20日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月12日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附 則(昭和45年3月31日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月24日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年4月12日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年5月24日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月23日水管規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定による内払とみなす。
附 則(昭和47年3月31日水管規程第1号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年1月26日水管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第5条の改正規定は、昭和47年10月1日から適用する。
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和47年4月1日並びに昭和47年10月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給料並びに特殊勤務手当は、それぞれ改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定による内払とみなす。
附 則(昭和48年3月31日水管規程第2号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年10月1日水管規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定による内払とみなす。
附 則(昭和49年4月9日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年9月30日水管規程第3号)
この規程は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月5日水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定による内払とみなす。
附 則(昭和50年12月23日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和50年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定による内払とみなす。
附 則(昭和51年12月25日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定による内払とみなす。
附 則(昭和52年12月23日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定による内払とみなす。
附 則(昭和53年12月23日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程による内払とみなす。
附 則(昭和54年12月25日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程による内払とみなす。
附 則(昭和56年1月29日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。
附 則(昭和56年12月25日水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和56年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年3月27日水管規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和61年3月26日水管規程第2号)
1 この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は昭和61年4月1日から施行する。
2 この規程第1条の規定による改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程第1条の規定による改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和61年12月23日水管規程第7号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
3 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
附 則(昭和62年12月22日水管規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正後の規程を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(昭和63年3月28日水管規程第3号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年12月27日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 この規程第4条の規定による改正後の扶養親族の規定は、昭和64年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成元年12月5日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月25日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年5月31日水管規程第1号)
この規程は、平成3年6月1日から施行する。
附 則(平成3年12月25日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成4年3月30日水管規程第3号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年4月1日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程は、平成3年12月1日から適用する。
附 則(平成5年1月30日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年12月24日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成6年12月26日水管規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成7年12月21日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年1月21日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月19日水管規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成10年12月22日水管規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成11年12月21日水管規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年12月21日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成14年4月15日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成15年11月21日水管規程第5号)
(施行期日)
この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成17年11月25日水管規程第10号)
(施行期日)
この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則(平成18年3月30日水管規程第3号)
1 この規程は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程による施行日における職務の級、号給の切替え及び給料の切替えに伴う経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年島原市条例第1号)附則第2項から第11項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)」とあり、「給与条例」とあるのは、「島原市水道企業職員の給与に関する規程」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(平成19年1月11日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月28日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年12月28日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成19年4月1日から適用する。
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成21年4月1日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月27日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置等)
2 改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程による施行の日における給料の切替えに伴う経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年島原市条例第28号)第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年島原市条例第1号)附則第7項の規定を準用する。この場合において、同附則第7項中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附 則(平成22年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日水管規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置等)
2 改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程による施行の日における給料の切換えに伴う経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年島原市条例第18号)第5条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年島原市条例第1号)附則第7項の規定を準用する。この場合において、同附則第7項中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附 則(平成23年11月30日水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置等)
2 改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程による施行の日における給料の切換えに伴う経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年島原市条例第11号)第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年島原市条例第1号)附則第7項の規定を準用する。この場合において、同附則第7項中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附 則(平成25年12月27日水管規程第3号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成27年3月31日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置等)
2 改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程による施行日における職務の級、号級の切替え及び給料の切替えに伴う経過措置等については、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年島原市条例第1号)第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年島原市条例第1号)附則第5項から第11項までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)」とあり、「給与条例」とあるのは、「島原市水道企業職員の給与に関する規程」と、「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附 則(平成28年3月29日水管規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成28年3月30日水管規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月28日水管規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和元年12月26日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の島原市水道企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年3月27日水管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月25日水管規程第6号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和4年2月25日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月27日水管規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程別表第3の規定は、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月1日水管規程第2号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年12月22日水管規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第2条第1項に規定する給料表は、令和5年4月1日から適用する。
3 この規程による改正後の給与規程第2条第4項に規定する給料基準額表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。
(1) 島原市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年島原市条例第51号。以下「条例」という。)第6条、第10条及び第13条の規定により期末手当の支給を受ける会計年度任用職員 令和5年4月1日
(2) 前号に規定する会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 令和6年4月1日
(給与の内払)
4 この規程による改正後の給与規程第2条第1項及び第4項の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年4月1日水管規程第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月30日水管規程第9号)
この規程は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年2月7日水管規程第1号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の島原市水道企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第2条第1項に規定する給料表は、令和6年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与規程第2条第4項に規定する給料基準額表は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。
(1) 島原市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年島原市条例第51号)第6条、第10条及び第13条の規定により期末手当の支給を受ける会計年度任用職員 令和6年4月1日
(2) 前号に規定する会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 令和7年4月1日
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与規程第2条第1項及び第4項の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替え等)
第3条 第2条の規程による改正後の給与規程による第2条の規定の施行の日における職務の級、号級の切替え及び号級の調整については、一般職の職員の給与に関する条例及び島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和7年島原市条例第6号)の附則第3条及び第4条の規定を準用する。この場合において、同条例附則第4条中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第4条 附則第2条及び第3条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
別表第1(第2条関係)
給料表

職員の区分

職務の級

特1級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


165,900

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

167,000

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

168,100

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

169,200

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

170,300

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

171,400

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

172,500

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

173,600

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

174,700

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

10

175,800

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

11

176,900

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

12

178,000

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

13

179,100

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

14

180,200

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

15

181,300

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

16

182,400

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

17

183,500

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

18

184,600

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

19

185,800

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

20

186,900

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

21

188,000

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

22

189,700

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

23

191,300

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

24

192,900

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

25

194,500

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

26

196,200

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

27

197,800

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

28

199,400

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

29

201,000

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

30

202,700

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

31

204,400

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

32

206,100

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

33

207,400

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

34

209,000

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

35

210,600

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

36

212,100

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

37

213,600

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

38

215,200

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

39

216,800

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

40

218,400

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

41

220,000

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

42

221,700

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

43

223,000

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

44

224,300

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

45

225,600

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

46

226,700

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

47

227,800

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

48

228,900

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

49

230,000

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

50

231,100

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

51

232,200

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

52

233,300

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

53

234,400

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

54

235,400

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

55

236,400

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

56

237,300

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

57

238,200

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

58

239,100

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

59

239,900

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

60

240,700

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

61

241,400

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

62

242,000

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800

63

242,600

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100

64

243,200

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400

65

243,800

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600

66

244,400

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900

67

245,000

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200

68

245,500

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500

69

246,000

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700

70

246,400

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000

71

246,700

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300

72

247,000

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500

73

247,300

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700

74

247,600

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000

75

247,900

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300

76

248,200

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500

77

248,500

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700

78

248,800

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000

79

249,100

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300

80

249,400

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500

81

249,700

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700

82

250,000

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000

83

250,300

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300

84

250,600

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500

85

250,900

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700

86

251,200

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500


87

251,500

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800


88

251,800

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000


89

252,100

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200


90

252,400

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500


91

252,700

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800


92

253,000

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000


93

253,300

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200


94

253,600


299,400

347,400




95

253,900


299,700

347,800




96

254,200


300,100

348,200




97

254,500


300,300

348,400




98

254,800


300,600

348,800




99

255,100


301,000

349,200




100

255,400


301,400

349,500




101

255,700


301,600

349,800




102

256,000


301,900

350,200




103

256,300


302,200

350,600




104

256,600


302,500

351,000




105

256,900


302,700

351,500




106

257,200


303,000

351,900




107

257,500


303,300

352,300




108

257,800


303,600

352,700




109

258,100


303,800

353,200




110



304,200

353,600




111



304,600

353,900




112



304,900

354,200




113



305,100

354,700




114



305,300





115



305,600





116



306,000





117



306,200





118



306,400





119



306,700





120



307,000





121



307,400





122



307,600





123



307,900





124



308,200





125



308,500





再任用職員



192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

別表第1(第2条関係)
給料表

職員の区分

職務の級

特1級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


165,900

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

167,000

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

168,100

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

169,200

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

170,300

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

171,400

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

172,500

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

173,600

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

174,700

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

10

175,800

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

11

176,900

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

12

178,000

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

13

179,100

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

14

180,200

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

15

181,300

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

16

182,400

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

17

183,500

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

18

184,600

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

19

185,800

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

20

186,900

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

21

188,000

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

22

189,700

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

23

191,300

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

24

192,900

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

25

194,500

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

26

196,200

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

27

197,800

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

28

199,400

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

29

201,000

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

30

202,700

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

31

204,400

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

32

206,100

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

33

207,400

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

34

209,000

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

35

210,600

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

36

212,100

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

37

213,600

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

38

215,200

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

39

216,800

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

40

218,400

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

41

220,000

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

42

221,700

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

43

223,000

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

44

224,300

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

45

225,600

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

46

226,700

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700

47

227,800

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000

48

228,900

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300

49

230,000

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500

50

231,100

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800

51

232,200

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100

52

233,300

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400

53

234,400

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600

54

235,400

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900

55

236,400

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200

56

237,300

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500

57

238,200

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700

58

239,100

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000

59

239,900

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300

60

240,700

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500

61

241,400

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700

62

242,000

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000

63

242,600

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300

64

243,200

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500

65

243,800

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700

66

244,400

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000

67

245,000

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300

68

245,500

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500

69

246,000

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700

70

246,400

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000

71

246,700

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300

72

247,000

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500

73

247,300

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700

74

247,600

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500


75

247,900

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800


76

248,200

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000


77

248,500

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200


78

248,800

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500


79

249,100

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800


80

249,400

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000


81

249,700

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200


82

250,000

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500


83

250,300

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800


84

250,600

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000


85

250,900

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200


86

251,200

256,000

297,100

346,000




87

251,500

256,300

297,400

346,400




88

251,800

256,600

297,700

346,800




89

252,100

256,900

298,000

347,000




90

252,400

257,200

298,300

347,400




91

252,700

257,500

298,600

347,800




92

253,000

257,800

299,000

348,200




93

253,300

258,100

299,200

348,400




94

253,600


299,400

348,800




95

253,900


299,700

349,200




96

254,200


300,100

349,500




97

254,500


300,300

349,800




98

254,800


300,600

350,200




99

255,100


301,000

350,600




100

255,400


301,400

351,000




101

255,700


301,600

351,500




102

256,000


301,900

351,900




103

256,300


302,200

352,300




104

256,600


302,500

352,700




105

256,900


302,700

353,200




106

257,200


303,000

353,600




107

257,500


303,300

353,900




108

257,800


303,600

354,200




109

258,100


303,800

354,700




110



304,200





111



304,600





112



304,900





113



305,100





114



305,300





115



305,600





116



306,000





117



306,200





118



306,400





119



306,700





120



307,000





121



307,400





122



307,600





123



307,900





124



308,200





125



308,500





再任用職員



192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

別表第2(第2条関係)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

特1級

水道整備員の職務

1級

定型的な業務及び相当の知識又は経験を必要とする業務を行う事務員及び技術員の職務

2級

1 高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務

2 相当の技能又は経験を必要とする水道整備員の職務

3級

1 高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を処理し、関係職員を指揮監督する主査の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする水道整備員の職務

4級

1 係長の職務

2 相当高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を処理し、関係職員を指揮監督する主任の職務

3 数名の職員を直接指揮監督する水道整備員の職務

5級

課長補佐の職務

6級

課長及び参事の職務

備考 この表において、事務員、技術員、主事、技師、主査、主任、係長、課長補佐、参事、課長とは、それぞれ管理者が定める職をいう。
別表第3(第2条関係)
給料等基準表

職種区分

技能労務職

一般事務職

職種又は職名

水道整備員

事務補助、一般事務員

号給

月額

月額


165,900

183,500

167,000

184,600

168,100

185,800

169,200

186,900

170,300

188,000

171,400

189,700

172,500

191,300

173,600

192,900

174,700

194,500

10

175,800

196,200

11

176,900

197,800

12

178,000

199,400

13

179,100

201,000

14

180,200

202,700

15

181,300

204,400

16

182,400

206,100

17

183,500

207,400

18

184,600

209,000

19

185,800

210,600

20

186,900

212,100

21

188,000

213,600

22

189,700

215,200

23

191,300

216,800

24

192,900

218,400

25

194,500

220,000

26

196,200

221,700

27

197,800

223,000

28

199,400

224,300

29

201,000

225,600

30

202,700

226,700

31

204,400

227,800

32

206,100

228,900

33

207,400

230,000

34

209,000

231,100

35

210,600

232,200

36

212,100

233,300

37

213,600

234,400

38

215,200

235,400

39

216,800

236,400

40

218,400

237,300

41

220,000

238,200

42

221,700

239,100

43

223,000

239,900

44

224,300

240,700

45

225,600

241,400

46

226,700

242,000

47

227,800

242,600

48

228,900

243,200

49

230,000

243,800

50

231,100

244,400

51

232,200

245,000

52

233,300

245,500

53

234,400

246,000

54

235,400

246,400

55

236,400

246,700

56

237,300

247,000

57

238,200

247,300

58

239,100

247,600

59

239,900

247,900

60

240,700

248,200

61

241,400

248,500

62

242,000

248,800

63

242,600

249,100

64

243,200

249,400

65

243,800

249,700

66

244,400

250,000

67

245,000

250,300

68

245,500

250,600

69

246,000

250,900

70

246,400

251,200

71

246,700

251,500

72

247,000

251,800

73

247,300

252,100

74

247,600

252,400

75

247,900

252,700

76

248,200

253,000

77

248,500

253,300

78

248,800

253,600

別表第4(第2条関係)
職種別基準表
1 一般事務職

職種又は職名

学歴免許等

基礎号給

上限

事務補助(2月以内の任用)


一般事務員

高校卒

33

2 技能労務職

職種又は職名

学歴免許等

基礎号給

上限

労務補助(2月以内の任用)


水道整備員

中学卒

49




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