○島原市水道課公印規程
昭和43年4月1日水道事業管理規程第6号
島原市水道課公印規程
(目的)
第1条 この規程は、島原市水道課の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称等)
第2条 この規程による公印の名称、ひな形、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は
別表のとおりとする。ただし、公印を印刷する必要があるときは、適宜に縮小して使用することができる。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、管守者が責任をもつて行なわなければならない。
(公印の登録)
第4条 公印を登録し、これを整理するため、業務係に公印台帳(
第1号様式)を備えるものとする。
(公印の調整、改刻及び廃棄)
第5条 公印の調整、改刻及び廃棄については、事前に管理者の決裁を受けなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議を管守者に提示し、承認を受けなければならない。
(公印の持出禁止)
第7条 公印は、管守者の指定する場所以外に持出して使用することはできない。ただし、特別の事由により管守者の許可を得たときは、この限りでない。
附 則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月26日水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年8月2日水管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水管規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日水管規程第4号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月3日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
公印名 | ひな形番号 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
島原市水道課之印 | 1 | 方21ミリ | れい書 | 水道課名をもつてする文書 | 水道課長 | 1 |
島原市水道事業管理者之印 | 2 | 方27ミリ | れい書 | 管理者名をもつてする文書 | 水道課長 | 1 |
島原市長 | 3 | 方27ミリ | れい書 | 市長名をもつてする文書 | 水道課長 | 1 |
島原市水道課長之印 | 4 | 方21ミリ | れい書 | 水道課長名をもつてする文書 | 水道課長 | 1 |
島原市水道課企業出納員印 | 5 | 方21ミリ | れい書 | 企業出納員名をもつてする文書 | 会計課長 | 1 |
島原市長職務代理者 | 6 | 方15ミリ | れい書 | 市長職務代理者名をもつてする文書 | 水道課長 | 1 |
別掲
第1号様式