○島原市水道課事務処理規程
昭和43年4月1日水道事業管理規程第8号
島原市水道課事務処理規程
(目的)
(班の設置)
第2条 課に次の班を置く。
業務班
工務班
(班の事務分掌)
第3条 班の事務分掌は次のとおりとする。
業務班
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 条例、規則及び規程等の制定改廃に関すること。
(3) 企業職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、研修その他身分取扱いに関すること。
(4) 企業職員の定員及び配置に関すること。
(5) 文書の収受及び発送に関すること。
(6) 企業職員の共済、福利厚生、保健衛生及び安全管理に関すること。
(7) 基本計画及び事業計画に関すること。
(8) 資産の取得、管理及び処分に関すること。
(9) 各種工事の請負契約及び検収に関すること。
(10) 物品、資材等の購入契約及び検収に関すること。
(11) 労働組合に関すること。
(12) 業務状況報告に関すること。
(13) 調査、統計に関すること。
(14) 給水工事指定業者に関すること。
(15) 水道料金、手数料及び給水工事費等の調定並びに収納に関すること。
(16) 納入通知書等の発行に関すること。
(17) 水道検針業務の委託に関すること。
(18) 水道料金徴収に関すること。
(19) コンピューター事務に関すること。
(20) 水道料金及び手数料等の認定、減免、督促及び滞納処分に関すること。
(21) 課内の庶務に関すること。
(22) 予算の原案作成並びに予算に関する説明書の作成に関すること。
(23) 予算執行計画に関すること。
(24) 決算に関すること。
(25) 資金計画、及び財政計画に関すること。
(26) 現金、有価証券及び担保物件の出納保管に関すること。
(27) 会計伝票及び証ひよう書類の審査保管に関すること。
(28) 企業債及び一時借入金に関すること。
(29) 簿記並びに財務諸表の作成に関すること。
(30) 物品、資材の出納保管に関すること。
(31) 資産のたな卸に関すること。
(32) 資産の評価及び減価償却に関すること。
(33) 固定資産台帳の整備に関すること。
(34) 経理状況報告に関すること。
(35) その他会計事務に関すること。
(36) メーター原簿に関すること。
工務班
(1) 水道施設の計画、設計、施工及び布設に関すること。
(2) 水道施設の維持管理並びに検査に関すること。
(3) 水質検査に関すること。
(4) 水道の衛生管理に関すること。
(5) 水源地、配水池等の業務に関すること。
(6) 給水装置の維持管理に関すること。
(7) 給水装置工事の設計、施工及び監督に関すること。
(8) 給水装置工事の設計審査、材料検査及び竣工検査に関すること。
(9) 給水工事指定業者の指導及び監督に関すること。
(10) 河川、道路の掘さく、占用その他に関すること。
(11) 漏水調査及び漏水防止に関すること。
(12) 給水装置工事設計書の整理及び保管に関すること。
(13) その他水道の工事に関すること。
(課長等の設置)
第4条 課に課長、班に班長を置き、必要により課に課長補佐を置くことができる。
(職務)
第5条 課長は、管理者の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐は、課長を補佐し、その事務を処理する。
3 班長は、上司の命を受け、班の事務を分掌し処理する。
4 班長は、上司の命を受け、班の事務に従事する。
(職務代理)
第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定による市長の指定する職員は、水道課長とする。
(文書の処理)
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、水道課の事務処理及びたな卸資産以外の物品(島原市水道事業会計規程(昭和43年島原市水道事業管理規程第1号)第58条に定める物品を除く。)の取扱いに関しては、市長部局の例による。
附 則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日水管規程第3号)
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年12月17日水管規程第4号)
この規程は、昭和60年1月1日から施行する。
附 則(昭和61年5月30日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道課事務処理規程は昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成8年11月28日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年1月11日水管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水管規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月27日水管規程第6号)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日水管規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。