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○島原市都市計画審議会条例
昭和44年12月23日条例第27号
島原市都市計画審議会条例
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、島原市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。
(1) 本市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。
(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもつて組織する。
(1) 学識経験を有する者 5人以内
(2) 市議会の議員 5人以内
(3) 国の関係行政機関の職員、県の関係職員及び市民 5人以内
2 前項第1号につき任命される委員の任期は、4年とする。
3 その職にあるために委員となつた者の任期は、その在職期間中とする。
4 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に、会長を置く。会長は、委員の互選によつて定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事を置く。
2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月25日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月28日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成5年9月30日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成11年12月22日条例第34号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月24日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。



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