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○島原市犬取締条例施行規則
昭和44年1月28日規則第3号
島原市犬取締条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、島原市犬取締条例(昭和43年島原市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(畜犬指導員)
第2条 飼い主の義務の履行に関する調査及び指導を行わせるため、指導員(以下「畜犬指導員」という。)を置く。
2 畜犬指導員は、市職員及び長崎県県南保健所管内の犬の捕獲人として知事が指定した者のうちから市長が任命又は委嘱する。
3 畜犬指導員は、飼い主が条例第3条第1項各号のいずれかに違反していると認めるときは、指導票(様式第1号様式第1号の1)を交付し、かつ、必要な指示をしなければならない。
4 畜犬指導員は、条例第4条の規定による措置の命令が出されたときは、その履行状況を調査し、その結果を市長に報告しなければならない。
5 畜犬指導員は、調査及び指導に従事するときは、その身分を示す証票(様式第2号)を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(犬の引渡しの日時及び場所)
第3条 条例第3条第1項第6号に規定する日時は、毎月第1・第2・第3・第4水曜日の午前9時30分から午前11時までとし、その場所は、長崎県県南保健所とする。ただし、当日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日であるときは、引き渡すことはできない。
(措置命令書)
第4条 条例第4条の規定による措置の命令は、措置命令書(様式第3号)により行うものとする。
(野犬の薬殺方法)
第5条 条例第5条第1項の規定による薬殺は、午後10時から翌日午前5時までの間において時間を限つて、道路、空地、広場、堤防その他適当な場所に薬物を混じえたえさ(以下「毒えさ」という。)を置くことによつて行うものとする。
2 毒えさを置いた場合には、毒えさを置いた場所ごとにそれが毒えさである旨を表示した標識(様式第4号)を置き、その場所を随時巡視するものとする。
3 毒えさは、薬殺時間が経過する前に回収するものとする。
4 第1項の規定による薬殺を行うことが困難であると認められるときは、畜犬指導員が毒えさを携行巡回し、随時行うものとする。この場合において、畜犬指導員は、毒えさ及びその場所を終始監視し、終了後直ちに残つた毒えさを回収しなければならない。
5 野犬の薬殺に用いる薬物は、毒劇薬又は毒劇物とし、保健所、獣医師又は薬剤師の指示によつて使用するものとする。
(薬殺の周知)
第6条 条例第5条第2項の規定により薬殺する旨を周知させるには、薬殺を行う区域、期間及び時間、薬物の種類並びに毒えさの状態について、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 薬殺を実施する区域内及びその近傍に居住する狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条の規定により登録されている犬の飼い主並びに隣接町長及び保健所長に対して文書で通知すること。
(2) 薬殺を実施する区域内及びその近傍で見やすい場所にその旨を掲示すること。
(3) 新聞、放送その他の方法によつて広報すること。
2 前項第1号の通知は薬殺開始の日の3日前までに、同項第2号の掲示は薬殺開始の日の3日前から薬殺終了の日まで、同項第3号の広報は薬殺開始の日の3日前から薬殺開始の日までの間の適当な日に行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 島原市畜犬補導員規則(昭和39年島原市規則第9号)は、廃止する。
附 則(昭和45年9月10日規則第18号)
この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日規則第6号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年10月26日規則第14号)
この規則は、昭和46年11月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年4月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月18日規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月30日規則第7号)
この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成11年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月21日規則第33号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月23日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第1号の1(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)



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