○島原市水道料金徴収事務の委託に関する規程
昭和44年12月12日水道事業管理規程第3号
島原市水道料金徴収事務の委託に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、島原市水道事業の水道料金(以下「料金」という。)の徴収事務の委託について必要な事項を定めることを目的とする。
(資格要件)
第2条 料金の徴収事務の委託(以下「委託」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる資格要件を備えている者で、島原市水道事業管理者(以下「管理者」という。)が適当と認める者でなければならない。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 身元が確実な者
(3) 心身共に健全なる者
(委託の申込み)
第3条 委託を受けようとする者は、徴収事務受託申込書(
第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて管理者に申込まなければならない。
(1) 住民票謄本
(2) 身元証明書
(3) 履歴書
(4) 写真
(5) その他管理者が必要と認める書類
(契約)
第4条 委託を受けることが内定した者は、管理者と徴収事務委託契約書(
第2号様式)により契約を締結しなければならない。
(連帯保証人)
第5条 委託を受ける者(以下「受託者」という。)は、連帯保証人2人を立てなければならない。
2 連帯保証人は、次の各号に掲げる資格要件を備えている者で管理者が適当と認める者でなければならない。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 独立の生計を営む者
(3) 一定の職業に従事し、又は相当の資産を有する者
3 連帯保証人は、同一人が他の受託者の連帯保証人となることができない。
(委託区域)
第6条 委託する区域は、契約で定めるものとする。
(委託期間)
第7条 委託する期間は、1年とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その期間を短縮することができる。
(委託料)
第8条 管理者は、受託者に対し毎月末日までの集金件数に応じ、委託料を支払うものとする。
2 委託料は、集金した件数1件につき121円72銭(口座振替の振替不能分を集金した場合は、件数1件につき152円13銭)とし、委託料算定月の翌月の10日に支払うものとする。ただし、10日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日に支払うものとする。
3 委託料のうち、三会、杉谷、安中地区の徴収に係る委託料は、前項の委託料の20パーセント増しとし、当該委託料の算定後の委託料の額に、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(保証金)
第9条 受託者は、契約締結と同時に保証金として現金50,000円を管理者に納入しなければならない。ただし、管理者が適当と認める場合は、保証金の額に相当する最も確実な有価証券をもつて代用することができる。
2 前項の保証金は、契約が継続する間本市の所有に属するものとする。
3 保証金は、契約の期間が満了したとき又は契約解除のとき還付する。
(身分証明書)
第10条 委託契約を締結したときは、受託者の身分を証明するため、身分証明書(
第5号様式)を交付する。
2 受託者は、身分証明書を常に携帯し、関係者から請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(料金の徴収方法)
第11条 受託者が徴収する料金の徴収方法は、集金の方法とする。
2 水道料金納入通知書兼領収証書(以下「領収書」という。)(
第3号様式)は、毎月指定日に受託者に交付する。
3 受託者は、前項の領収書をうけたときは、徴収期間(集金日から翌月の検針を始める日の前日までの期間をいう。)内に集金が完了するように努めなければならない。
(領収書の発行等)
第12条 受託者は、料金を集金したときは、領収印及び取扱者印を押して領収書を発行しなければならない。
2 受託者は、納入義務者の転居その他の理由により集金できなかつたときは、その理由を付してすみやかに領収書を管理者に返納しなければならない。
(料金の払込み)
第13条 受託者は、集金した料金を払込書領収証書(
第4号様式)により、集金した翌日(その日が日曜日又は休日にあたるときは、その翌日)までに、管理者又は管理者が指定する金融機関に払込まなければならない。
(検査)
第14条 管理者は、必要に応じて受託者の集金状況を検査するものとする。
(届出)
第15条 受託者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 自己又は連帯保証人の住所、氏名又は職業に変更があつたとき。
(2) 自己又は連帯保証人がこの規程に定める資格要件を欠くに至つたとき。
(3) やむを得ない理由により徴収事務に従事することができなくなつたとき。
(附帯事務の処理)
第16条 受託者は、次の各号に該当する場合は、すみやかに水道課長に報告しなければならない。
(1) 閉せん及び給水装置の修理を依頼されたとき。
(2) 納入義務者の異議申立てにより集金することができないとき。
(損害賠償)
第17条 受託者が故意又は過失により市に損害を与えたときは、受託者及び連帯保証人は連帯のうえ損害賠償額を支払わなければならない。
(契約の変更)
第18条 管理者は、必要があると認めたときは、契約の内容を変更することができる。
(契約の解除)
第19条 管理者は、受託者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 第2条及び第5条に規定する資格要件等を欠くに至つたとき。
(2) 管理者に損害を与えたとき。
(3) 集金成績が悪く、向上の見込みがないとき。
(4) 契約に違反したとき。
(5) 管理者の信用を傷つける行為があつたとき。
(6) 前各号のほか、管理者が不適当と認めたとき。
(事務の引継)
第20条 契約が満了したとき又は解除になつたときは、受託者はその日から3日以内に委託に関する一切の事務を整理し、管理者に引継がなければならない。
(委任)
第21条 この規程に定めるもののほか、委託について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日水管規程第1号)
この規程は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月31日水管規程第2号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年4月10日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月18日以後の徴収に係る委託料から適用する。
附 則(昭和49年4月9日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月分の水道料金等の徴収に係る委託料から適用する。
附 則(昭和49年12月9日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年12月分の水道料金等の徴収に係る委託料から適用する。
附 則(昭和50年4月14日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月分の水道料金等の徴収に係る委託料から適用する。
附 則(昭和51年4月2日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月分の水道料金等の徴収に係る委託料から適用する。
附 則(昭和52年4月13日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月分の水道料金等の徴収に係る委託料から適用する。
附 則(昭和53年3月31日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月分の水道料金等の徴収に係る委託料から適用する。
附 則(昭和53年4月12日水管規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月分の水道料金等の徴収に係る委託料から適用する。
2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の島原市水道料金等徴収事務の委託に関する規程第4条の規定により徴収事務委託契約を締結している者は、この規程による改正後の島原市水道料金等徴収事務の委託に関する規程第4条の規定により徴収事務委託契約を締結した者とみなす。
附 則(昭和54年4月12日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月分の水道料金の徴収に係る委託料から適用する。
附 則(昭和55年4月7日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月分の水道料金の徴収に係る委託料から適用する。
附 則(昭和56年3月30日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道料金等徴収事務の委託に関する規程の規定は、昭和56年4月分の水道料金の徴収に係る委託料から適用する。
附 則(昭和56年6月9日水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道料金等徴収事務の委託に関する規程の規定は、昭和56年6月分の水道料金等の徴収に係る委託料から適用する。
附 則(昭和57年4月6日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の島原市水道料金等徴収事務の事務委託に関する規程第8条の規定は、昭和57年4月分の料金から適用する。
附 則(昭和58年4月23日水管規程第2号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の島原市水道料金徴収事務の委託に関する規程(以下「新規程」という。)第8条の規定は、昭和58年4月分の水道料金の徴収に係る委託料から適用する。
3 改正前の島原市水道料金等徴収事務の委託に関する規程(以下「旧規程」という。)第4条の規定により提出された徴収事務受託申込書及び旧規程第4条の規定により締結された徴収事務委託契約書は、新規程の相当規定による徴収事務受託申入書及び徴収事務委託契約書とみなす。
附 則(昭和59年3月31日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月分の水道料金の徴収に係る委託料から適用する。
附 則(昭和60年1月31日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年4月分の水道料金に係る委託料から使用する。
附 則(昭和62年1月17日水管規程第1号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月18日水管規程第4号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年1月17日水管規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年2月1日水管規程第2号)
この規程は、平成元年2月1日から施行する。
附 則(平成元年4月1日水管規程第4号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年1月4日水管規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成4年1月27日水管規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行し、平成4年4月分の水道料金の徴収に係る委託料から適用する。
附 則(平成5年2月23日水管規程第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行し、平成5年4月分の水道料金の徴収に係る委託料から適用する。
附 則(平成6年1月31日水管規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行し、平成6年4月分の水道料金の徴収に係る委託料から適用する。
附 則(平成7年1月31日水管規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行し、平成7年4月分の水道料金の徴収に係る委託料から適用する。
附 則(平成8年2月7日水管規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行し、平成8年4月分の水道料金の徴収に係る委託料から適用する。
附 則(平成8年6月1日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年1月22日水管規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行し、平成9年4月分の水道料金の徴収に係る委託料から適用する。
附 則(平成9年3月31日水管規程第4号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月30日水管規程第6号)
この規程は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成10年3月17日水管規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行し、平成10年4月分の水道料金の徴収に係る委託料から適用する。
附 則(平成11年3月10日水管規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行し、平成11年4月分の水道料金の徴収に係る委託料から適用する。
附 則(平成12年3月21日水管規程第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行し、平成12年4月分の水道料金の徴収に係る委託料から適用する。
附 則(平成13年10月1日水管規程第2号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成16年1月7日水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月分から適用する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式(表面)
第4号様式
第5号様式