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○島原市土地開発基金条例
昭和45年10月3日条例第32号
島原市土地開発基金条例
(設置)
第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、5億円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てすることができる。
3 前項の規定により積立てが行なわれたときは、基金の額は積立額相当額増加するものとする。
(運用)
第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上して、整理するものとする。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第43号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(処分の特例)
2 この条例の施行の日において、基金の額が改正後の島原市土地開発基金条例第2条第1項の額を超えるときは、当該超える額の範囲内で基金の一部を処分することができる。



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