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○島原市敬老祝品支給要綱
昭和45年8月31日告示第13号
島原市敬老祝品支給要綱
(趣旨)
第1条 市は、高齢者に対して敬老の意を表し、その長寿を祝福するため、敬老祝品を支給するものとし、その支給については、この要綱の定めるところによる。
(支給対象)
第2条 敬老祝品は、毎年9月1日現在において、次の各号に該当する者に支給する。
(1) 本市の住民基本台帳に記載されている者
(2) 88歳の者
2 前項の支給対象者の決定は、本市住民基本台帳等により調査し、市長が決定する。
(敬老祝品)
第3条 敬老祝品は、3,000円相当の品物(送料等諸経費を含める。)とする。
(支給期日)
第4条 敬老祝品は、毎年9月30日までに支給するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
附 則
この要綱は、昭和45年度の予算に係る敬老年金から適用する。
附 則(昭和46年6月23日告示第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年4月20日告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和47年度の予算に係る敬老年金から適用する。
附 則(昭和48年9月13日告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年8月31日告示第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年4月11日告示第13号)
この要綱は、昭和52年度の予算に係る敬老年金から適用する。
附 則(昭和54年7月17日告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月21日告示第95号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成21年7月7日告示第88号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成22年8月3日告示第80号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成27年7月22日告示第123号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年6月23日告示第91号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度予算に係る敬老祝品から適用する。
附 則(平成30年3月12日告示第9号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月12日告示第55号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度予算に係る敬老祝品から適用する。



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