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○島原市印鑑登録及び証明に関する条例
昭和46年3月31日条例第10号
島原市印鑑登録及び証明に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の資格)
第2条 本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定により住民基本台帳に記録されている者は印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録印鑑の個数)
第3条 登録を受けることができる印鑑は、1人1個とする。
(登録の申請)
第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。
2 登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、その理由を記載し、登録を受けようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第5条 市長は、印鑑登録申請があつたときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類(第4項においてこれらを「回答書等」という。)を登録申請者又は代理人に持参させることによつて行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、次の各号のいずれかによつてかえることができる。
(1) 官公署の発行した免許証若しくは身分証明書等であつて、本人の写真を貼付し、割印・浮出プレス等がなされたもの又は適当と認められる加工がされているものを提示したとき。
(2) 本市において、すでに印鑑の登録を受けている者により、登録された印鑑を押印して、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出したとき。
3 前項の規定による確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行つて補足する等慎重にこれを行うものとする。
4 第2項の規定による照会に対し期間内に回答書等の持参がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録できない印鑑)
第6条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録しないものとする。
(1) 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの(ただし、非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。)
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を併せて表しているもの
(3) ゴム印、その他印形の変化しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの、又は8ミリメートルの正方形に収まるもの
(5) 印影の照合が困難と認められるもの
(6) 印影に縁がないもの、又は印面が欠け若しくはすり減っているもの
(7) その他市長が適当でないと認めるもの
(印鑑の登録)
第7条 市長は、第4条の申請について第5条の確認が終わったときは、直ちに印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。
(印鑑登録証の交付)
第8条 市長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対して、印鑑登録証を交付する。
2 第4条第2項の規定は、前項の交付に準用する。
(印鑑登録証の再交付)
第9条 登録者は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に再交付を申請することができる。
2 市長は、前項の申請があつたときは、当該申請書と印鑑登録証及び印鑑票を照合し、当該申請をした者に当該印鑑登録証と引き換えに新たな印鑑登録証を交付する。
3 第4条第2項の規定は、前2項の申請及び再交付に準用する。
(印鑑登録証の亡失)
第10条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届を市長に届け出なければならない。
2 第4条第2項の規定は、前項の届出に準用する。
3 前2項の場合において、市長は第5条に規定する確認をしなければならない。同条第2項による照会に対し、規則に定める期間内に回答がないときも、その届出を受理するものとする。
(印鑑票の記載事項の変更)
第11条 市長は、住民基本台帳の記載事項を変更したときは、印鑑票の関係記載事項を変更するものとする。
(登録廃止の届出)
第12条 登録者は、印鑑の登録を廃止するとき及び登録された印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止届に印鑑登録証を添えて市長に届け出なければならない。
2 第4条第2項の規定は、前項の届出に準用する。
(印鑑票の消除)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該印鑑票を消除し、印鑑廃止簿に移さなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の届出をしたとき。
(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(3) 住民基本台帳から消除されたとき。
(4) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき。ただし、日本の国籍を取得した場合を除く。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏も含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により登録している印鑑が第6条第1号に該当したとき。
(6) 前各号に規定する場合のほか、市長が消除することが適当であると認めるとき。
2 市長は、前項第5号により印鑑票を職権で消除した場合は、その旨を当該消除された者に通知しなければならない。
(印鑑登録証明)
第14条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写しであることを市長が証明するものとし、規則に定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、電子計算組織により作成する。ただし、電子計算組織により作成できない場合は、印鑑票の複写又は印鑑票の転記によることができる。印鑑票の転記による場合は、登録された印鑑を提出しなければならない。
(印鑑登録証明の申請)
第15条 登録者又は代理人は、印鑑登録証明書の交付を申請するときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請があつたときは、当該申請書と印鑑登録証及び印鑑票を照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(印鑑登録証明申請の不受理)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明の申請を受理しない。
(1) 印鑑登録証を提示しないとき。
(2) 提示された印鑑登録証が著しく汚染又は毀損のため識別が困難であるとき。
(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再認証を求められたとき。
(4) 前各号に規定する場合のほか、市長が適当でないと認めるとき。
(閲覧の禁止)
第17条 印鑑票及び消除した印鑑票、その他印鑑に関する文書は閲覧に供してはならない。
(関係人に対する質問)
第18条 印鑑登録又は登録証明に関する事務に従事する職員は、印鑑の登録及び登録証明の確実性を確保するため、必要な範囲において関係人に対して質問することができる。
(島原市行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定による処分については、島原市行政手続条例(平成9年島原市条例第41号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
2 島原市印鑑条例(昭和37年島原市条例第17号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録してある印鑑については、この条例の施行の日から昭和47年1月31日までの間、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(有明町の編入に伴う経過措置)
4 有明町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、有明町印鑑条例(昭和51年有明町条例第16号。以下「有明町条例」という。)の規定により登録されている印鑑及び受理した印鑑登録申請書その他の書類は、この条例の相当規定により登録され、及び受理されたものとみなす。
5 編入日前に、有明町条例の規定により有明町長が交付した印鑑登録証は、第8条第1項の規定により市長が交付した印鑑登録証とみなす。
附 則(昭和47年9月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月29日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の島原市印鑑登録及び証明に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により登録されている印鑑は、印鑑登録証に関する規定を除き、この条例の施行の日から昭和60年12月31日(その日前に、この条例による改正後の島原市印鑑登録及び証明に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により新たに印鑑の登録を受けた場合は、当該登録を受けた日の前日)までの間は、改正後の条例の相当規定により登録されたものとみなす。
3 前項の規定の適用を受ける者の前項に定める期間内における印鑑登録証明交付申請については、なお従前の例による。
4 第2項に定める期間内に、改正前の条例の規定により登録されている印鑑により、改正後の条例の規定による登録申請があつたときは、改正後の条例第5条の規定にかかわらず登録申請の確認を省略することができる。
5 この条例施行の際、現に改正前の条例の規定により登録されている印鑑で前項の登録申請をしない場合は、昭和61年1月1日をもつて登録を抹消する。
(島原市手数料条例の一部改正)
6 島原市手数料条例(昭和41年島原市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条中第15号を第16号とし、第8号から第14号までを1号ずつ繰り下げ、第7号の次に次の1号を加える。
(8) 印鑑登録証の交付 1件につき 200円
附 則(平成2年10月1日条例第20号)
1 この条例は、平成2年11月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の島原市印鑑登録及び証明に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により登録されている印鑑は、この条例施行の日から平成3年10月31日までの間に改正前の条例の規定による印鑑登録証と改正後の島原市印鑑登録及び証明に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による印鑑登録証とを引き換えた場合に限り、改正後の条例の規定により登録された印鑑とみなす。
3 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により登録されている印鑑で前項に規定する引き換えをしないものは、平成3年11月1日をもつて登録を抹消する。
附 則(平成9年6月26日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第9号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
附 則(平成16年6月29日条例第8号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第37号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成24年6月28日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
(外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の扱い)
2 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権で消除するものとする。この場合において、登録の消除については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
3 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人にあって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
附 則(令和元年7月12日条例第39号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。



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