条文目次 このページを閉じる


○島原市少年センター運営協議会条例
昭和46年10月7日条例第23号
島原市少年センター運営協議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、島原市少年センター運営協議会の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会の諮問に応じ、島原市少年センターの事務の遂行に関し必要な調査及び協議を行なわせるため、島原市少年センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 協議会は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者 6人以内
(2) 市職員 1人
(3) 青少年関係機関の職員 7人以内
3 前項第1号につき委嘱された委員の任期は、2年とする。
4 その職にあるため委員になつた者の任期は、その在職期間中とする。
5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことはできない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、教育委員会少年センターにおいて処理する。
(委任)
第7条 この条例で定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 島原市青少年問題協議会設置条例(昭和37年島原市条例第11号)は、廃止する。
附 則(平成13年7月9日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる