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○島原市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
昭和46年6月28日規則第10号
島原市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、島原市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和46年島原市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(申請書等の受理)
第2条 この規則の規定による申請書、請求書又は届書(以下「申請書等」という。)の提出があったときは、当該申請書等に記載された住所、氏名及び生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認して受理するものとする。
(委任の旨を証する書面)
第3条 条例に規定する委任の旨を証する書面は、委任状及び代理権授与通知書とする。
(回答書の提出期限)
第4条 条例第5条第2項及び第10条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。
(印鑑登録原票)
第5条 条例第7条に規定する印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 生年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項
2 市長は、前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができるものとする。
3 市長は、印鑑登録申請書を印影の印鑑登録原票に代えることができるものとする。
(印鑑登録原票の改製)
第5条の2 市長は、印鑑登録原票の印影が不鮮明と認められるときその他必要があると認めるときは、印鑑登録者に印鑑登録証及び登録を受けている印鑑の提示を求め、印鑑登録原票を改製できるものとする。
(印鑑登録原票の保管)
第6条 印鑑登録原票は、専用保管庫に登録番号順に整理して保管する。
2 条例第13条の規定により消除した印鑑登録原票は、消除年月日及び消除理由を記入し、消除した順に整理して保管する。
(印鑑登録証明書)
第7条 条例第14条に規定する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 印影の写し。(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録し、これをプリンターからの打ち出したものを含む。)ただし、印影の写しによることができない場合は、印影
(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(3) 生年月日
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項
(印鑑登録証明書発行の保護)
第7条の2 印鑑登録者は、登録してある印鑑の印鑑証明書の保護を受けようとするときは、本人及び本人が指定した者の写真を添付した印鑑登録証明書保護申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、代理人によることを妨げない。
2 前項の写真は、申請の日前30日以内に撮影されたもので、無帽かつ正面上半身であることを要する。
3 第1項の規定による申請の有効期間は、申請の日から起算して3年間とする。
4 第1項の規定により保護を受けている印鑑登録者は、印鑑登録証明書保護廃止申請書に印鑑登録証を添えて、保護の廃止を申請することができる。この場合において、代理人によることを妨げない。
(印鑑登録証明書の用紙)
第8条 条例第14条に規定する証明は、印影の写しによる場合にあっては、改ざん防止用紙を使用して証明するものとする。
(印鑑登録証の返納)
第9条 印鑑登録を受けている者は、次の各号のいずれかに該当する場合は印鑑登録証を市長に返納しなければならない。
(1) 条例第13条第1項各号第2号を除く。)のいずれかに該当するとき。
(2) 忘失の届出をした印鑑登録証を発見したとき。
(押印に使用する印肉)
第10条 印鑑を登録するときは、朱肉を使用しなければならない。
(申請書等の様式)
第11条 条例の規定による申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書
印鑑登録廃止届 第1号様式
印鑑登録証亡失届
印鑑登録証再交付申請書
(2) 印鑑登録原票 第2号様式
(3) 印鑑登録証 第3号様式
(4) 印鑑登録証明書 第4号様式
(5) 印鑑証明書 第5号様式
(6) 印鑑登録証明書保護申請書兼保護廃止申請書 第6号様式
(7) 印鑑登録申請照会書 第7号様式
(8) 印鑑登録証亡失届照会書 第8号様式
(9) 印鑑登録抹消通知書 第9号様式
(文書の保存期間)
第12条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 消除した印鑑登録原票 消除した日の属する年の翌年から5年
(2) その他印鑑に関する文書 受理した日又は返納された日の属する年の翌年から2年
(印鑑登録証明書の交付手数料の免除)
第13条 印鑑登録証明書の交付手数料について、島原市手数料条例(平成17年島原市条例第90号)第4条第4号に規定する市長が手数料を徴収しないことを適当と認める場合は、印鑑登録証明書の交付申請者が、公共工事等の事業等の名称を明らかにした証明書を添付して、免除申請をしたときとする。
附 則
1 この規則は、昭和46年7月1日から施行する。
2 島原市印鑑条例施行規則(昭和37年島原市規則第3号)は、廃止する。
附 則(昭和47年10月6日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月30日から適用する。
附 則(昭和60年5月20日規則第11号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(平成2年10月22日規則第10号)
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附 則(平成6年11月15日規則第14号)
この規則は、平成6年12月1日から施行する。
附 則(平成16年7月1日規則第10号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第20号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年4月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年5月7日以後に処理する事務に関する様式について適用する。
附 則(平成28年7月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第12号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
様式(省略)



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