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○島原市土地開発基金管理運用規則
昭和46年7月6日規則第11号
島原市土地開発基金管理運用規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市開発基金条例(昭和45年島原市条例第32号)第7条の規定により、土地開発基金(以下「基金」という。)の管理運用について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(2) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。
(基金の所管)
第3条 基金に関する事務は、建設部道路課において所掌する。
(運用の範囲)
第4条 基金は、次に掲げる事項に運用する。
(1) 基金に属する現金で直接土地(以下土地の定着物を含む。)を取得すること。
(2) 土地の取得に関連する補償を行なうこと。
(3) 基金財産を処分すること。
2 前項に定めるもののほか、市長が必要があると認めるときは、基金を島原市土地開発公社(以下「開発公社」という。)又は一般会計その他の会計に対し、貸し付けることができる。
(基金台帳)
第5条 建設部道路課長は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(第1号様式)を備えなければならない。
第2章 取得
(取得の対象となる土地の範囲)
第6条 基金が土地を取得する場合の対象となる土地の範囲は、公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地で、かつ、次の各号の一に該当する土地に限るものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づき買取りを必要とする土地
(2) 地価が著しく高騰し、先行取得しなければ将来取得することが市にとつて著しく不利になると認められる土地
(3) 市が特に必要とする土地で、緊急に取得しなければ将来取得することが困難と認められる土地
(4) その他市長が特に先行取得する必要があると認めた土地
(需用計画書の提出)
第7条 各課の長は、基金による土地の先行取得を必要とするときは、土地需用計画書(第2号様式)を道路課長に提出しなければならない。
(土地取得計画)
第8条 道路課長は、前条の計画書が提出されたときは、需用土地の使用目的、使用予定年度、予算計上の見通し、需用の緩急度、規模の大小及び基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画をたてなければならない。
2 道路課長は、前項の規定により土地取得計画をたてたときは、土地取得決定通知書(第3号様式)により、すみやかに関係課長に通知しなければならない。
(土地取得事務)
第9条 道路課長は、前条の規定による土地取得計画に基づき土地の取得を行なうものとする。ただし、特に市長において当該取得事務を道路課長が行なうことが不適当と認めるときは、取得事務の全部又は一部を関係課長に行なわせることができる。
(取得通知等)
第10条 道路課長は、基金財産を取得したときは、すみやかに当該基金財産の所在、面積、取得価額その他必要な事項について、関係課長に通知しなければならない。
2 前条ただし書の規定により土地の取得事務を完了したときは、関係課長は、直ちに関係書類を添え道路課長に報告しなければならない。
第3章 管理
(基金財産の管理)
第11条 基金財産の管理に関する事務は、道路課長が行なうものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、関係課長に行なわせることができる。
(基金財産の貸付け)
第12条 基金財産は、貸し付けることができない。ただし、次の各号の一に該当する場合にあつて、道路課長が基金財産の管理に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 引渡し時期をこえない期間における一時的貸付け(建物の所有、堅固な工作物の設置及び樹木の植栽を目的とするものを除く。)
(2) その他公益事業上必要な施設の設置を目的とするものへの貸付け
第4章 処分
(引渡し)
第13条 関係課長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(第4号様式)により道路課長に要求しなければならない。
2 道路課長は、前項の引渡要求があつたときは、予算計上の有無、当該土地にかかる事業の実施時期等を確認し、適当と認めるときは、基金財産引渡書(第5号様式)により引き渡すものとする。
(引渡価格)
第14条 道路課長は、基金財産の引渡しをしようとするときは、関係課から引渡価格に相当する額の代金を徴収するものとする。
2 前項の引渡価格は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。以下同じ。)に取得時から引渡時までの期間の利息を加算して得た額とする。ただし、市長において、特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 基金財産の取得価格に加算する額の計算の基礎となる取得価格の額が分割納入されるときは、その納入の日の翌日以後の期間に係る加算額の計算の基礎となる額は、その納入された取得価格の額を控除した額とする。
4 道路課長は、第2項の規定により引渡価格が決定したときは、基金財産引渡価格決定通知書(第6号様式)により関係課長に通知するものとする。
(国等への譲渡)
第15条 基金財産は、国・公共団体その他公共の利益上適当と認められる者に譲渡することができる。
2 前項の場合において、譲渡価格は、時価を基準として定めるものとする。
(利率)
第16条 第14条第2項の規定により基金財産の取得価格に加算する利息は、年6.5パーセント以内の利率により、経過期間の日数に応じて計算した額とする。
第5章 貸し付け
(資金の貸付)
第17条 第4条第2項の規定により開発公社に貸し付ける資金の額は、基金に属する資金の範囲内で、必要の都度、市長が定める。
(資金の貸付申請等)
第18条 開発公社が基金の貸付を申請する場合は、島原市土地開発基金貸付申請書(第7号様式)に必要な書類を添えてこれを市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、開発公社に対し島原市土地開発基金貸付決定通知書(第8号様式)を交付する。
第19条 第17条に規定する貸付金は、貸し付けた日の翌日から貸付金が返還された日までの日数に応じて年6.5パーセント以内の率を乗じて得た額を加算して償還するものとする。
第6章 雑則
(準用規定)
第20条 この規則に定めるもののほか、基金の運用による土地の取得、管理及び処分に関する事務については、島原市有財産規則(平成23年島原市規則第9号)の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年9月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の島原市土地開発基金管理運用規則の規定は、公布の日以後の引渡し又は償還に係るものから適用する。
附 則(平成5年9月30日規則第17号)
この規則は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成20年6月19日規則第26号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年11月1日規則第19号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
第1号様式

第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
第8号様式



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