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○島原市少年センター規則
昭和46年10月7日教育委員会規則第3号
島原市少年センター規則
(設置)
第1条 少年の健全な育成を期し、少年の非行を防止するため、本市に少年センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

島原市少年センター

島原市城内一丁目1177番地イ第3

(業務)
第3条 島原市少年センター(以下「センター」という。)の業務は、次のとおりとする。
(1) 少年の補導及び相談に関すること。
(2) 少年問題の調査、研究及び資料収集に関すること。
(3) 関係機関との連絡及び協力に関すること。
(4) その他少年の非行防止及び保護育成に関すること。
(職員)
第4条 センターに所長、次長、指導監、相談員その他必要な職員を置く。
2 所長は、上司の命を受け、その業務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 次長は、所長を補佐し、所長不在のときは、その事務を代行する。
4 指導監は、センターの業務全般の事務を処理する。
5 相談員は、少年の相談指導及び継続指導にあたる。
(少年補導委員)
第5条 センターの業務遂行のため、少年補導委員68人以内を置く。
2 少年補導委員は、教育委員会が任命し、又は委嘱する。
3 少年補導委員の任期は1年とする。ただし、再任をさまたげない。
(少年補導委員の職務)
第6条 少年補導委員は、概ね次の職務を行う。
(1) 児童生徒の非行化を防止するための巡回補導
(2) 児童生徒の安全確保のための巡回補導
(3) 少年センターの実施する事業への協力
(4) 前各号に掲げるもののほか、児童生徒の健全育成のために必要と認める事項
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年8月2日から適用する。
附 則(昭和48年5月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年11月1日教委規則第6号)
(施行期日)
この規則は、昭和51年11月1日から施行する。
附 則(昭和61年5月7日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月7日教委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月6日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年6月1日から適用する。
附 則(平成17年12月16日教委規則第28号)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以後、委嘱された少年補導委員の任期については、改正後の島原市少年センター規則第6条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月25日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。



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