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○島原市行政財産使用料条例
昭和47年3月31日条例第3号
島原市行政財産使用料条例
(目的)
第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の基準となる評価額)
第2条 この条例において、使用料の基準となる評価額は、市長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。
(使用料)
第3条 使用料は、年額で定める。ただし、使用料の計算方法は、島原市道路占用料条例(昭和29年島原市条例第4号)第3条の例による。
(土地使用料算定基準)
第4条 土地使用料は、第2条の規定により算出した額に100分の4を乗じた額とする。
2 電柱、電話柱、地下埋設管類等を行政財産に設置するために許可する土地使用料の額及び算定方法は、前項の規定にかかわらず、別表に定める金額とする。
3 前項の使用料は、使用期間が1月に満たない場合、別表により算出した額の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。
(建物使用料算定基準)
第5条 建物使用料は、第2条の規定により算出した額に100分の6を乗じ、更に100分の110を乗じて得た額に前条により算出した土地使用料を加算した額とする。
(加算金)
第6条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、前2条の使用料に加算して徴収することができる。
(1) 電気料金
(2) 電力料金
(3) 水道料金
(4) ガス料金
(5) 冷暖房に要する経費
(6) 清掃に要する経費
(使用料の納入)
第7条 使用を許可された者は、市長が指定した日までにその使用料を納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、延納又は分納させることができる。
(使用料及び加算金の減免)
第8条 国、地方公共団体、公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に使用するとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、使用料及び加算金を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に使用させている行政財産に係る使用料については、その使用許可期間中なお従前の例による。
(有明町の編入に伴う経過措置)
3 編入前の有明町の区域に所在する行政財産に係る使用料の取扱いについては、平成18年3月31日までの間は、有明町の例による。
附 則(昭和54年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年7月6日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の島原市行政財産使用料条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき使用料から適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
3 新条例の規定は、日本電信電話株式会社の所有に係る物に限り、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月28日条例第25号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市行政財産使用料条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき使用料から適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年7月1日条例第14号)
1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市行政財産使用料条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき使用料から適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年12月27日条例第28号)
1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市行政財産使用料条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき使用料から適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月28日条例第7号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、施行の日以後に使用を許可する使用料から適用し、この条例の施行前の規定による使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年1月22日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 既存の使用物件について使用料が増額となる場合における平成9年度以降の各年度の使用料の額の特例は、次のとおりとする。
(1) 電気事業者、ガス事業者(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第6項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)及び第一種電気通信事業者が設ける使用物件に係る使用料の額は、使用料の支払業務を行っている事業所ごとに算出した使用料の額が前年度の使用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)を超える場合には、当該調整使用料額とする。
(2) 前号に掲げるもの以外の使用物件に係る使用料の額は、使用物件ごとに算出した使用料の額が調整使用料額を超える場合には、当該調整使用料額とする。
附 則(平成9年3月31日条例第11号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市行政財産使用料条例の規定は、施行の日以後に使用を許可する使用料から適用し、この条例の施行前の規定による使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成15年7月10日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市行政財産使用料条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき使用料から適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第42号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年12月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第5号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市行政財産使用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市行政財産使用料条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市行政財産使用料条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)

使用物件

単位等

使用料

電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物

島原市道路占用料条例の例による。

水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件


その他のもの

1メートル又は1平方メートル

その都度評価する額




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