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○島原市都市下水路条例
昭和47年3月31日条例第5号
島原市都市下水路条例
(目的)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく政令に定めるもののほか、本市都市下水路の設置及び管理並びに施設の構造及び維持管理の基準について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本市が設置する都市下水路の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

起点(下流)

終点(上流)

晴雲団地都市下水路

島原市田町239番地先

島原市柿の木町2953番地先

音無川都市下水路

島原市高島二丁目7196番1地先

島原市崩山町6873番2地先

音無川都市下水路1号支線

島原市崩山町6875番3地先

島原市上の原二丁目6296番1地先

音無川都市下水路2号支線

島原市白土町1117番2地先

島原市上の原一丁目1156番7地先

音無川都市下水路3号支線

島原市崩山町6875番4地先

島原市上の原三丁目5643番7地先

中木場、安徳都市下水路

島原市北安徳町丁3203番16地先

島原市天神元町乙498番1地先

中木場、安徳都市下水路支線

島原市北安徳町丁1183番1地先

島原市北安徳町丁1220番地先

城見都市下水路

島原市上の町540番1地先

島原市上新丁一丁目4151番地先

宮の町都市下水路

島原市宮の町244番2地先

島原市宮の町687番地先

2 都市下水路の区域は、市長が定めて告示する。
(都市下水路の構造の技術上の基準)
第2条の2 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又はさくの設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他規則で定める措置を講ずるものとする。
(6) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(8) 暗きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(9) 暗きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
(適用除外)
第2条の3 前条の規定は、次に掲げる都市下水路については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる都市下水路
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる都市下水路
(都市下水路の維持管理の技術上の基準)
第2条の4 法第28条第2項に規定する条例で定める都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。
(1) しゅんせつは、一年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。
(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、一月に1回以上行うものとする。
(行為の制限等)
第3条 次に掲げる行為をしようとする者は、申請書に関係書類及び図面を添付して市長に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること。
(2) 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。
2 市長は、前項の申請が必要やむを得ないものであり、かつ、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第20条に規定されている技術上の基準に適合するものであるときは、これを許可しなければならない。
3 市長は、前項の許可に都市下水路の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。
(占用の許可)
第4条 都市下水路に施設又は工作物その他の物件の設置について前条の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。
(原状回復)
第5条 前条の規定により占用の許可を受けた者は、許可を受けた期間が満了したとき、又はその必要がなくなつたときは、市長に届け出て、その物件を除却し、原状に回復して市長の検査を受けなければならない。
(占用料)
第6条 市長は、第4条の規定により許可を受けた者から占用料を徴収する。
2 前項の占用料については、島原市道路占用料条例(昭和29年島原市条例第4号)の例による。
3 市長は、都市下水路に下水を排除することを目的とする占用物件及び公益上特別の理由があると認めるときは、前項の占用料を免除し、又は減額することができる。
(占用料の返還)
第7条 既に納めた占用料は返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合においては、占用者の請求によりその全部又は一部を返還することができる。
(損傷負担金)
第8条 都市下水路の施設を損傷した者に対し、当該施設の復旧に要する費用の全部又は一部を負担させることができる。
(監督及び処分)
第9条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によつて許可を取り消し、若しくはその条件を変更し又は行為若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反した者
(2) この条例による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例による許可を受けた者
2 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
(1) 都市下水路に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市下水路の保全上又は一般の利用に著しい支障を生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、都市下水路の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に都市下水路に関し、権限に基づき第3条第1項の各号に規定する施設又は工作物その他の物件を設けている者は、従前同様の条件により当該施設又は工作物その他の物件の設置について同項の許可を受けたものとみなす。
附 則(昭和51年3月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月29日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の島原市都市下水路条例別表の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和52年12月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年2月15日から適用する。
附 則(昭和55年9月27日条例第19号)
この条例は、長崎県知事の告示の日から施行する。
附 則(昭和56年3月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年9月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年7月6日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (前略)第2条による改正後の島原市都市下水路条例(以下「新条例等」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収すべき使用料又は占用料から適用し、施行日の前日までに徴収すべき使用料又は占用料については、なお従前の例による。
3 新条例等の規定は、日本電信電話株式会社の所有に係る物に限り、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月28日条例第29号抄)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の島原市都市下水路条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき占用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年7月1日条例第16号抄)
1 この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の島原市都市下水路条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき占用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年12月27日条例第30号抄)
1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の島原市都市下水路条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき占用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月28日条例第14号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、施行の日以後に占用を許可する占用料から適用し、この条例の施行前の規定による占用許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年1月22日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市都市下水路条例の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 既存の占用物件について占用料が増額となる場合における平成9年度以降の各年度の占用料の額の特例は、次のとおりとする。
(1) 電気事業者、ガス事業者(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第6項に規定する大口ガス事業の用に供するものを除く。)及び第一種電気通信事業者が設ける占用物件に係る占用料の額は、占用料の支払業務を行っている事業所ごとに算出した占用料の額が前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)を超える場合には、当該調整占用料額とする。
(2) 前号に掲げるもの以外の占用物件に係る占用料の額は、占用物件ごとに算出した占用料の額が調整占用料額を超える場合には、当該調整占用料額とする。
附 則(平成9年3月31日条例第20号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市都市下水路条例の規定は、施行の日以後に占用を許可する占用料から適用し、この条例の施行前の規定による占用許可に係る占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成15年7月10日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の島原市道路占用料条例の規定、第2条の規定による島原市都市公園条例の規定及び第3条の規定による島原市都市下水路条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき使用料又は占用料から適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき使用料又は占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月26日条例第8号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 (前略)第3条の規定による改正後の島原市都市下水路条例の規定(中略)は、この条例施行の日以後に徴収すべき使用料又は占用料から適用し、この条例施行の日の前日までに徴収すべき使用料又は占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月26日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。



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