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○島原市名誉市民条例
昭和47年9月30日条例第15号
島原市名誉市民条例
(称号を贈る条件)
第1条 市民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は学術技芸の進展に寄与し、広く社会文化の興隆に貢献して、市民の深い尊敬を受ける者に対し、この条例によつて島原市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈る。
2 前項の名誉市民の称号は、死去した者に対しても、追贈することができる。
(推挙)
第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得て推挙する。
(公表)
第3条 名誉市民の氏名及びその事績は、市広報をもつて公表する。
(特典及び待遇)
第4条 名誉市民に対しては、次の特典又は待遇を与えることができる。
(1) 市の行なう式典への参列
(2) 市の施設の使用に関する便宜の供与
(3) 死亡の際における弔詞、弔花、弔慰金の贈呈
(4) その他市長が必要と認める特典又は待遇
(称号の取消し)
第5条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為によつて著しく名誉を失墜し、市民の尊敬を失つたと認めたときは、市長は市議会の同意を得て名誉市民の称号を取消すことができる。
2 前項の規定によつて名誉市民でなくなつた者は、その取消しの日からこの条例によつて与えられた特典又は待遇を失う。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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