○島原市公害防止条例施行規則
昭和47年10月25日規則第8号
島原市公害防止条例施行規則
(目的)
(処理計画)
第2条 条例第4条第2項の規定により指示する処理計画に記載すべき事項は、処理計画書(
様式第1号)によるものとする。
(公害防止に関する協議の申出)
第3条 条例第14条(条例第15条においてその例による場合を含む。以下同じ。)の規定による公害防止対策に関する協議は、公害防止協議申出書(
様式第2号)によつてしなければならない。
2 前項の公害防止協議申出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるものについては、これを省略することができる。
(1) 工場又は事業場及びその附近の見取図
(2) 工場又は事業場の建築物その他の工作物の配置図
(3) 工場又は事業場の施設の配置図
(4) 工場又は事業場の操業系統の概要を説明した書類
(公害防止に関する協議書の取りかわし)
第4条 条例第14条の規定による公害防止対策に関する協議が整つた場合において、当該協議が条例第15条(条例第16条においてその例による場合を含む。)の規定による公害防止協定の締結を要しないものであるときは、事業者は、その協議の結果に基づいて公害防止協議書(
様式第3号)により市長と協議書を取りかわすものとする。
(身分証明書)
第5条 条例第17条第2項の規定による市職員が立入検査の際携帯しなければならない身分証明書は
様式第4号のとおりとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月26日規則第38号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)