○島原文化会館条例
昭和49年3月27日条例第14号
島原文化会館条例
(目的)
第1条 この条例は、文化会館の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 本市は、地域住民の文化教養の向上と福祉の増進を図るため、島原文化会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 島原文化会館
位置 島原市城内一丁目1177番地2
(休館日等)
第4条 会館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、島原市教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで及び毎週月曜日
(2) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(使用の許可)
第5条 会館を使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の使用許可について管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、その許可を受けた事項を変更しようとする場合は、前2項の規定を準用する。
(使用許可の制限)
第6条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、会館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 会館の建物又は附属設備をき損又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 管理運営上支障があるとき。
(5) その他委員会が不適当と認めるとき。
(使用料)
第7条 使用者は、
別表に定める使用料を使用許可と同時に納入しなければならない。
(使用料の減免等)
第8条 委員会は、公益上特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減免し、又は後納させることができる。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は返還しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第10条 使用者は、使用許可を受けた目的外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第11条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は使用の条件を変更することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 第6条各号の一に該当するに至つたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用者に損害を生じることがあつても、市はその賠償の責めを負わない。
(特別の設備等の承認及び指示)
第12条 使用者は、次の各号の一に該当する場合は、使用許可と同時にその旨を申請して委員会の承認を受けなければならない。
(1) 特別の設備をしようとするとき。
(2) 備え付け以外の器具を使用しようとするとき。
2 委員会が必要があると認めたときは、使用者に対し特別の設備を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、会館の使用を終つたとき、又は使用の許可を取り消され若しくは使用を停止されたときは、職員の指示に従い、ただちに原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会がこれを執行し、これに要した費用は、使用者から徴収する。
(入館の制限)
第14条 委員会は、次の各号の一に該当する者の入場を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 伝染性の疾患又は精神に異状があると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱す者
(4) その他管理運営上支障があると認める者
(損害賠償)
第15条 使用者が会館の施設、附属設備及び器具等に損害を与えた場合は、使用者は、これを原状に復し、又は委員会が認定する損害額を賠償しなければならない。
(管理の代行等)
第16条 会館の管理は、法人その他の団体であつて、委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は次の業務とする。
(1) 会館の使用の許可、使用の不許可及び使用許可の取消しその他使用許可に関連する業務
(2) 会館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収、減免その他利用料金に関連する業務
(3) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の運営に関して委員会が必要と認める業務
3 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第4条から第6条まで、第8条、第9条及び第11条から前条までの規定の適用については、これらの規定(第8条及び前条を除く。)中「委員会」とあり、第4条中「島原市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「別表に定める使用料」とあり、第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条中「委員会は、公益上特別の理由があると認めるときは、前条の使用料」とあるのは「指定管理者は、委員会が別に定める基準に基づき、利用料金」と、第11条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、前条中「委員会が認定する」とあるのは、「指定管理者の指示に従い」とする。
(利用料金)
第17条 委員会は、会館の管理を前条第1項の規定により指定管理者に行わせるときは、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
2 前項の場合において、利用料金は、
別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。(昭和49年7月規則第10号で、同49年8月1日から施行)
(施行の日前における許可等)
2 前項の規定に基づく規則が公布されたときは、この条例施行の日前においても、この条例施行の日以後の会館の使用について、規則で定めるところにより使用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。
附 則(昭和51年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。
附 則(昭和57年12月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原文化会館条例の規定は、施行日以後に使用許可する使用料から適用し、施行日前に改正前の島原文化会館条例の規定により使用許可する使用料については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年12月23日条例第31号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原文化会館条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に行う許可、手続その他の行為から適用する。
3 この条例による改正前の島原文化会館条例の規定により行われた許可、手続その他の行為は、新条例の規定により行われた許可、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成元年3月28日条例第22号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、施行の日以後に使用を許可する使用料から適用し、この条例の施行前の規定による使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月30日条例第13号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日条例第28号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原文化会館条例の規定は、施行の日以後に使用を許可する使用料から適用し、この条例の施行前の規定による使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年10月1日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月8日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 この条例の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による改正前の同表の第2欄に掲げる条例(以下「旧条例」という。)の同表の第3欄に掲げる規定により管理の委託をしている同表の第4欄に掲げる公の施設については、旧条例の規定は、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間、なおその効力を有する。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
第1条 | 島原文化会館条例 | 第17条 | 島原文化会館 |
第2条 | 島原図書館設置条例 | 第5条 | 島原図書館 |
附 則(平成22年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の(中略)島原文化会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の(中略)島原文化会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年9月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の島原復興アリーナ条例、島原市営平成町多目的広場条例、島原市営平成町人工芝グラウンド条例、島原市霊丘公園体育館・弓道場条例、島原市立有馬武道館条例、島原市立温水プール条例、島原市有明プール条例、島原市営球場条例、島原市営庭球場条例、島原市営運動広場条例、島原市営陸上競技場条例、島原市立屋内相撲場条例、島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例、島原市有明体育施設条例、島原市立れいなん会館条例及び島原文化会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の島原復興アリーナ条例、島原市営平成町多目的広場条例、島原市営平成町人工芝グラウンド条例、島原市霊丘公園体育館・弓道場条例、島原市立有馬武道館条例、島原市立温水プール条例、島原市有明プール条例、島原市営球場条例、島原市営庭球場条例、島原市営運動広場条例、島原市営陸上競技場条例、島原市立屋内相撲場条例、島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例、島原市有明体育施設条例、島原市立れいなん会館条例及び島原文化会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年3月28日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原文化会館条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原文化会館条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原文化会館条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条及び第17条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
大ホール | ホール | 1時間 | 4,980円 |
楽屋A | 150円 |
楽屋B | 150円 |
楽屋C | 100円 |
中ホール | ホール | 1時間 | 1,560円 |
楽屋 | 150円 |
小ホールA | 1時間 | 950円 |
小ホールB | 1時間 | 590円 |
展示室A | 1時間 | 640円 |
展示室B(多目的ホール) | 1時間 | 260円 |
会議室 | 1時間 | 210円 |
和室 | 1時間 | 260円 |
附属設備 | 別に規則で定める。 |
備考
1 冷暖房設備その他特別の設備及び備付け以外の器具を使用する場合は、その実費を基準として委員会が定めた額を徴収する。
2 入場料を徴収する場合又は営利を目的として使用する場合の使用料は、上表に掲げる額の2倍の額とする。ただし、附属設備の使用料は、この限りでない。
3 練習又は準備等のため大ホール又は中ホールの舞台のみを使用する場合の使用料は、上表に掲げる額の3割相当額とする。ただし、附属設備の使用料は、この限りでない。