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○島原市文化財保護条例
昭和49年6月21日条例第23号
島原市文化財保護条例
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び長崎県文化財保護条例(昭和36年長崎県条例第16号)で指定を受けた文化財以外の文化財で、島原市の区域内に存するもののうち、重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もつて郷土文化の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、島原市にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で島原市にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で島原市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの
(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で島原市にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋りよう、山岳、海浜その他の名勝地で、芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で島原市にとつて学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第3条 島原市は、この条例の執行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(指定)
第4条 島原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、島原市の区域内に存する文化財のうち、重要なものを島原市指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定による指定をするに当たつては、あらかじめ当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、無形文化財の指定に当たつては、当該文化財の保持者を認定しなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ島原市文化財保護審議会に諮問しなければならない。
4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該文化財の所有者等又は保持者に通知してする。
5 第1項による指定は、前項の規定による告示のあつた日からその効力を生ずる。
6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該文化財の所有者等又は保持者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第5条 教育委員会は、指定文化財が、指定文化財としての価値を失つたとき、その他の特殊の理由があるときは、その指定を解除することができる。
2 前項の規定による指定の解除には前条第3項から第5項までの規定を準用する。
3 前項の規定による指定文化財の指定の解除の通知を受けた者は、速やかに指定文化財の指定書を教育委員会に返還しなければならない。
(所有者等の管理義務及び管理責任者)
第6条 指定文化財の所有者等は、この条例及びこれに基づく規則並びに教育委員会の指示に従い、指定文化財を管理しなければならない。
2 指定文化財の所有者等は、特別の事由があるときは、専ら自己に代わり、当該文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 前項の規定により、管理責任者を選任したときは、所有者等は、速やかに教育委員会へ届け出なければならない。管理責任者を解任したときも、同様とする。
4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。
(所有者等の変更)
第7条 指定文化財の所有者等に変更があつたときは、新所有者等は旧所有者等に対して交付された指定書を添えて、速やかに所有者等変更届を教育委員会に提出しなければならない。
2 指定文化財の所有者等(管理責任者がある場合は、その者)又は保持者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(滅失、き損等)
第8条 指定文化財の所有者等(管理責任者がある場合は、その者)は、当該文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
2 指定文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者等(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(現状変更の制限)
第9条 指定文化財の現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合には、条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
3 第1項の許可を受けた者が、前項の許可の条件又は指示に従わなかつたときは、教育委員会は許可に係る現状の変更の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(修理の届出等)
第10条 指定文化財を修理しようとするときは、所有者等(管理責任者がある場合は、その者)は、修理に着手しようとする日の30日以前に教育委員会にその旨を届け出なければならない。
2 指定文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届け出に係る指定文化財の修理に関し、技術的な指導と助言を与えることができる。
(管理等に関する勧告)
第11条 指定文化財の管理が適当でないため、当該指定文化財が滅失、き損、亡失又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者等(管理責任者がある場合は、その者)に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。
2 指定文化財がき損又は亡失している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者等(管理責任者がある場合は、その者)に対し、その修理復旧について必要な勧告をすることができる。
(補助)
第12条 指定文化財の管理又は修理若しくは復旧その他について特に必要があると認められる場合には、その経費の一部に充てるため、所有者等(管理責任者がある場合は、その者)又は保持者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(環境保全等)
第13条 教育委員会は、指定文化財の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて、一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを指示することができる。
2 教育委員会は、指定記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。その基準については別に定める。
(調査)
第14条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定文化財の所有者等(管理責任者がある場合は、その者)又は保持者に対し、当該文化財の現状、管理又は修理の状況につき報告を求めることができる。
(文化財保護審議会)
第15条 文化財保護法第190条の規定に基づき、文化財の保護及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え、必要な事項を調査審議するため、島原市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員7人以内をもつて組織し、その委員は学識経験を有する者のうちから委員会が委嘱する。
3 前条の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 審議会の組織運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 有明町の編入の日前に、有明町文化財保護条例(昭和62年有明町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(昭和51年3月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年7月6日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(島原市報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 島原市報酬及び費用弁償条例(昭和31年島原市条例第19号)の一部を次のように改正する。
別表中「文化財調査委員」を「文化財保護審議会委員」に改める。
附 則(平成11年12月22日条例第31号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月3日条例第4号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第76号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日以後、委嘱された委員の任期については、改正後の島原市文化財保護条例第15条第3項の規定にかかわらず、平成18年9月30日までとする。



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