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○島原市恩給支給条例の恩給等の特別措置に関する条例
昭和49年10月5日条例第30号
島原市恩給支給条例の恩給等の特別措置に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、昭和28年1月1日から昭和37年11月30日までの間に退職した職員の島原市恩給支給条例(昭和28年島原市条例第30号。以下「恩給支給条例」という。)の規定による恩給等を算定する場合の在職期間その他に関し、特別の措置を講ずることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) 在職年 恩給等支給条例の適用を受けた在職年月数をいう。
(3) 旧在職年 市制施行前の旧町村の吏員に相当する実在職年月数をいう。
(4) 通算在職年 在職年と旧在職年を合算した在職年月数をいう。
(5) 恩給等 恩給支給条例に規定する普通恩給、扶助料をいう。
(在職年等の特例)
第3条 恩給等の基礎となるべき在職年の計算については、恩給等支給条例の規定によるもののほか、職員となる前日まで引続いている旧在職年は、本市職員としての在職年に通算する。ただし、通算在職年が15年に達しない場合は、この限りでない。
2 旧在職年を本市職員としての在職年に通算する場合、合算した後の期間が15年を超える旧在職年に係る恩給等の算定については、この条例に定めるほか、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)の適用を受ける者の例を参酌して別に市長が定める。
(受給権の特例)
第4条 前条の規定により新たに恩給年限に達するときは、その者又はその遺族は、恩給等を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
2 恩給等を受給している者の在職年に新たに旧在職年を算入することとなるときは、当該恩給等についても、その年額を改定する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(請求)
2 この条例に基づく恩給等の受給並びに改定については、この条例の適用を受ける者の請求に基づいて市長が行うものとする。
(恩給等の内払)
3 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例の適用を受ける職員について支給された恩給支給条例の規定に基づく恩給等は、この条例の規定に基づく恩給等の内払とみなす。



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