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○島原市福祉医療費の支給に関する条例
昭和49年10月5日条例第38号
島原市福祉医療費の支給に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、障害者、乳幼児、子ども、母子家庭における母と子、父子家庭における父と子及び寡婦等に対し医療費の一部を支給することにより福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者(18歳に満たない児童を含む。)をいう。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級が1級、2級又は3級に該当する旨身体障害者手帳に記載された者
(2) 知的障害者 療育手帳制度の取扱要領について(昭和56年7月15日付56障福第319号。長崎県生活福祉部長通知)2障害の程度の判定の(1)に定める障害の程度が「A1」、「A2」又は「B1」に該当する者
(3) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級が1級に該当する旨精神障害者保健福祉手帳に記載された者
2 この条例において「乳幼児」とは、出生の日から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
3 この条例において「子ども」とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、乳幼児以外のものをいう。
4 この条例において「母子家庭における母」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない女子であって、現に20歳未満の子を監護しているもの
(2) 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第1条の2第2号に規定する20歳未満の子を現に監護している母
5 この条例において「母子家庭における子」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 母子家庭の母に現に監護されている子又は父母のない子(母子及び父子並びに寡婦福祉法附則第3条に規定する父母のない児童をいう。)であって、18歳未満のもの又は高等学校に在学する20歳未満のもの
(2) 児童扶養手当法施行令第1条の2第2号に規定する児童であって、母が現に監護している18歳未満のもの又は高等学校に在学する20歳未満のもの
6 この条例において「父子家庭における父」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に定める配偶者のない男子であって、現に20歳未満の子を監護しているもの
(2) 児童扶養手当法施行令第2条第2号に規定する20歳未満の子を現に監護している父
7 この条例において「父子家庭における子」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 父子家庭の父に現に監護されている子であって、18歳未満のもの又は高等学校に在学する20歳未満のもの
(2) 児童扶養手当法施行令第2条第2号に規定する児童であって、父が現に監護している18歳未満のもの又は高等学校に在学する20歳未満のもの
8 この条例において、「寡婦等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項に規定する寡婦及び同法附則第6条第1項に定める者並びに未婚の女子のうち、年齢60歳以上70歳未満のもので、かつ、扶養義務者と生計を同一にしないものをいう。
9 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、現に障害者、乳幼児又は子どもを監護しているものをいう。
10 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
11 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。
12 この条例において「負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額(入院時食事療養費及び入院時生活療養費の標準負担額は除く。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項の一部負担金をいう。
(支給対象者)
第3条 この条例に定める医療費の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる者であつて、島原市の区域内に住所を有するもの(規則で定める者にあつては、島原市が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条により支給決定を行つた者)とする。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りではない。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員及び被扶養者である障害者、乳幼児、子ども、母子家庭における母と子、父子家庭における父と子又は寡婦等
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の規定の適用を受ける障害者
(支給)
第4条 前条第1号に掲げる支給対象者に係る保険給付につき、支給対象者又はその保護者が負担金を支払つた場合には、市長は、次に掲げる額を支給するものとする(当該負担金について法令の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付及び保険者等の負担による付加給付等がある場合は、これらの額を控除した額)。
(1) 障害者に係る医療費にあつては、次の区分による額
ア 障害程度等級が1級又は2級に該当する旨身体障害者手帳に記載された者、障害の程度が「A1」又は「A2」に該当する旨療育手帳に記載された者及び障害等級が1級に該当する旨精神障害者保健福祉手帳に記載された者(通院に係る負担金に限る。)にあつては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円(1月につき、その額が1,600円を超えるときは1,600円。以下この条において同じ。)を控除して得た額
イ 障害程度等級が3級に該当する旨身体障害者手帳に記載された者及び障害の程度が「B1」に該当する旨療育手帳に記載された者にあつては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
(2) 乳幼児に係る医療費にあつては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円を控除して得た額
(3) 子どもに係る医療費にあっては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円を控除して得た額。ただし、第1号イの規定により支給を受けた者にあっては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円を控除して得た額から第1号イに規定する額を控除して得た額とする。
(4) 母子家庭における母と子及び父子家庭における父と子に係る医療費にあつては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円を控除して得た額
(5) 寡婦等に係る医療費にあつては、寡婦等が病院又は診療所へ入院する場合の負担金から当該入院日数1日につき1,200円を控除して得た額
2 前条第2号に掲げる支給対象者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の一部負担金につき支給対象者が負担金を支払つた場合には、市長は、次に掲げる額を支給するものとする(当該負担金について法令の規定により、国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付及び保険者等の負担による付加給付等がある場合は、その額を控除した額)。
(1) 障害程度等級が1級又は2級に該当する旨身体障害者手帳に記載された者、障害の程度が「A1」又は「A2」に該当する旨療育手帳に記載された者及び障害等級が1級に該当する旨精神障害者保健福祉手帳に記載された者(通院に係る負担金に限る。)にあっては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円を控除して得た額
(2) 障害程度等級が3級に該当する旨身体障害者手帳に記載された者及び障害の程度が「B1」に該当する旨療育手帳に記載された者にあっては、当該負担金の額から保険医療機関等ごとに1日につき800円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額
(支給の制限)
第5条 支給対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、この条例に定める医療費は支給しない。
(1) 障害者又は現にその者と生計を同じくする配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者のうちいずれかの者の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に定める額を超えるとき及び第8条において準用する第2条第2項に定める額以上であるとき。
(2) 寡婦等が病院又は診療所へ入院することなく医療に関する給付を受けたとき。
(3) 母子家庭の母又は父子家庭の父の前年の所得が、児童扶養手当法施行令第2条の4第2項に定める額以上であるとき。
(4) 父母のない子と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持する者の前年の所得が、児童扶養手当法施行令第2条の4第7項に定める額以上であるとき。
(5) 母子家庭の母の配偶者、父子家庭の父の配偶者又は民法第877条第1項に定める扶養義務者でその母若しくは父と生計を同じくする者の前年の所得が、児童扶養手当法施行令第2条の4第8項に定める額以上であるとき。
(6) 寡婦等が前年分の所得税を課せられているときの当該寡婦等に係る医療費
(受給資格の認定)
第6条 支給対象者又はその保護者は、第4条に定める支給を受けようとするときは、規則で定めるところにより、受給資格の認定を受けなければならない。
(受給者証の交付)
第7条 市長は、前条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、規則で定めるところにより、受給者証を交付する。
(受給者証の提示)
第8条 受給者は、医療を受ける場合、医療機関等に対し受給者証を提示するものとする。
(支給の方法)
第9条 第4条に定める医療費の支給は、規則で定めるところにより、受給者の申請に基づき行うものとする。
2 前項に定める申請があつたときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給額を決定し、申請者に支給するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、支給対象者である乳幼児又は満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、乳幼児以外のもの(以下「小・中学生」という。)が市長が定める保険医療機関等において保険給付を受けたときは、受給者が当該保険医療機関等に支払うべき負担金について、当該受給者に対し第4条に定める医療費として支給すべき額の限度において、当該受給者の代わりに、当該保険医療機関等の請求に基づき支払うことができる。
4 前項の規定による支払いがあったときは、受給者に対しこの条例に定める乳幼児又は小・中学生に対する医療費の支給があったものとみなす。
(未支給の医療費)
第10条 受給者が死亡のため前条第1項に定める支給の申請をすることができないときは、当該世帯主又は遺族のうち市長が定める者が自己の名において申請することができる。
2 受給者が支給の申請をした後死亡し、医療費の支給ができないときは、当該世帯主又は遺族のうち市長が定める者に支給するものとする。
(支給金の返還)
第11条 市長は、偽りその他の不正行為により、この条例による支給を受けた者があるときは、その者から当該支給をした金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡等の禁止)
第12条 この条例による支給を受ける権利は、他に譲り渡し又は担保に供することができない。
(届出義務)
第13条 受給者は、規則で定める事項に該当するにいたつたときは、速やかに市長に届け出なければならない。
2 市長は、受給者が正当な理由がなくて、前項の規定による届出をしないときは、医療費の支給を一時差しとめることができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 有明町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、有明町福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年有明町条例第24号。以下「有明町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前に、有明町条例の規定により給付した、又は給付すべきであつた福祉医療費の支給については、有明町条例の例による。
附 則(昭和53年10月3日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(昭和55年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、昭和55年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(昭和55年9月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(昭和56年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、昭和56年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(昭和57年6月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年9月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、昭和57年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(昭和58年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、昭和58年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(昭和59年12月28日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、次項に定めるものを除き、昭和60年1月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
2 この条例による改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例の規定中社会保険各法の規定による被保険者に関する部分は、昭和59年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(昭和62年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、昭和62年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(平成3年3月30日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成3年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(平成4年3月30日条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成4年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
2 この条例による改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例第4条の規定の適用については、平成4年4月1日から平成5年3月31日までの診療に係る医療費においては「老人保健法第28条第1項第1号に定める額」とあるのは「900円」と、「老人保健法第28条第1項第2号に定める額」とあるのは「600円」とする。
附 則(平成5年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成5年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(平成7年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成6年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(平成9年10月1日条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第3項に定めるものを除き、平成9年11月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
2 新条例第4条第1項第1号から第3号及び同条第2項の規定の適用については、平成9年9月1日から平成9年10月31日までの診療に係る医療費においては「2,000円」とあるのは「1,020円」とする。
3 新条例第4条第1項第4号の規定の適用については、「老人保健法第28条第1項第2号に定める額」とあるのは平成9年9月1日から平成9年10月31日までの診療に係る医療費においては「710円」と、平成9年11月1日から平成10年3月31日までの診療に係る医療費においては「1,000円」と、平成10年4月1日から平成11年3月31日までの診療に係る医療費においては「1,100円」とする。
附 則(平成10年3月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例第2条第7項第4号の規定は、平成10年1月1日から、同項第5号の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年9月30日条例第22号)
この条例は、平成10年11月1日から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(平成11年3月29日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成11年8月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(平成12年3月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成12年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(平成13年1月26日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成13年1月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日前の診療に係る医療費については、新条例第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 適用日から平成13年3月31日までの間の診療に係る医療費についての新条例第4条の規定の適用については、同条第1項第1号ア中「800円(1月につき、その額が3,200円を超えるときは3,200円。以下この条において同じ。)」とあるのは「530円(1月につき、その額が2,120円を超えるときは2,120円。以下この条において同じ。)」と、同号イ、同項第2号、同項第3号及び同条第2項中「800円」とあるのは「530円」とする。
附 則(平成14年6月25日条例第14号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例第4条第1項第1号の規定は、平成14年10月1日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月27日条例第5号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成15年4月1日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月29日条例第6号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成17年4月1日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第67号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例第3条の規定は、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(平成19年1月4日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成18年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(平成20年3月26日条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(平成22年10月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、平成22年12月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(平成22年12月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費について適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月26日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月16日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条第1項及び第8項、第3条、第4条及び第5条第1号の改正規定は、平成25年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月25日条例第56号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成26年11月12日条例第57号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附 則(平成28年9月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年8月1日以後に申請があった福祉医療費の認定から適用する。
附 則(令和5年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、令和5年4月1日以後の診療に係る医療費から適用し、同日の前日までの診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附 則(令和5年7月20日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例の規定は、令和5年10月1日以後の診療に係る医療費から適用し、同日の前日までの 診療に係る医療費については、なお従前の例による。



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