○島原市福祉医療費の支給に関する条例施行規則
昭和49年11月22日規則第16号
島原市福祉医療費の支給に関する条例施行規則
(目的)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、
条例において使用する用語の例による。
(受給資格の申請)
第3条 条例第6条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、福祉医療費受給資格認定(更新)申請書(以下次項において「認定申請書」という。)(様式第1号)に、次に掲げる書類を添え市長に提出しなければならない。
(1) 島原市の区域内に住所を有することを証する書類又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による支給決定を証する書類
(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類
(3) 障害者にあつては、
条例第2条第1項に規定する障害の程度を証する書類及び
条例第5条第1号に規定する事項に該当しないことを証する障害者医療費所得状況届(様式第2号)
(9) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条の規定の適用を受ける者にあつては、同法第50条に規定する被保険者であることを証する書類
2 前項の規定にかかわらず、市長は、前項の規定による認定申請書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿その他身体障害者手帳等によつて確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(受給者証)
第4条 条例第7条の規定による受給者証は、様式第3号、様式第3号の2及び様式第3号の3による。
2 市長は、受給者証を交付したときは、福祉医療費受給者台帳(様式第4号、様式第4号の2及び様式第4号の3)に登録するものとする。ただし、登録すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによつて、事務を支障なく行い得るときは、福祉医療費受給者台帳の作成を省略することができるものとする。
(認定申請の却下通知)
第5条 市長は、受給資格がないと認めたときは、福祉医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
(受給者証の有効期間等)
第6条 受給者証の有効期間は、それぞれ次の各号のとおりとする。
(1) 障害者及び寡婦等 受給者証を交付した日以後最初に到来する9月30日まで
(2) 乳幼児 満6歳に達する日以後最初に到来する3月31日まで
(3) 子ども 満18歳に達する日以後最初に到来する3月31日まで
(4) 母子家庭における母と子 受給者証を交付した日以後最初に到来する11月30日まで
(5) 父子家庭における父と子 受給者証を交付した日以後最初に到来する11月30日まで
2 前項の有効期間が経過した後は、同項第2号及び第3号を除き1年の期間で有効期間を更新するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、同項に規定する有効期限が到来する前に
条例第3条に規定する支給対象者でなくなつた場合は、支給対象者でなくなつた日を有効期限とする。
4 障害者に係る
条例第5条第1号に規定する所得の制限の確認は、受給者証の更新のときに行うものとする。ただし、その者が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に基づく福祉手当の受給権者であつて、当該年度の所得状況に関して特別児童扶養手当等の支給に関する法律第20条又は第21条の規定(第26条の5において準用する場合を含む。)による支給の制限を受けていないものにあつては、第3条第3号に掲げる書類を省略できるものとする。
5 母子家庭の母及び父子家庭の父に係る
条例第5条第3号から第5号までに規定する所得の確認は、受給者証の更新のときに行うものとする。ただし、その者が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の受給権者であつて、当該年度の所得状況に関して、児童扶養手当法第9条、第9条の2又は第10条の規定による全額支給の制限を受けていないものにあつては、第3条第1項第6号及び第7号に掲げる書類を省略できるものとする。
6 受給者証の更新を申請するときの手続について、第3条から第5条までの規定を準用する。
(受給者証の再交付申請)
第7条 受給者は、受給者証を破損又は紛失したときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出して、再交付を受けるものとする。
(支給の申請)
第8条 条例第9条第1項の規定による申請は、福祉医療費支給申請書(様式第7号)により、原則として同一医療機関等につき1月1回とする。
2
条例第9条第3項に規定する支払方法に係る福祉医療費の請求及び支払については、市が当該福祉医療費に係る審査及び支払に関する事務を委託する機関を通じて行うものとする。
(届出)
第9条 条例第13条の規定による届出事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 島原市の区域内に住所を有しなくなつたとき。
(2) 死亡したとき。
(4) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員及び被扶養者でなくなつたとき、又は高齢者の医療の確保に関する法律第67条の規定の適用を受けなくなつたとき。
(5) 前各号のほか受給資格認定事項に変動があつたとき。
2 受給者は、前項各号に掲げる事項に変動があつたときは、速やかに福祉医療費受給資格認定事項異動届(様式第8号)に当該事項を証する書類を添え、市長に提出しなければならない。
3 第3条第2項の規定は、前項に規定する届出について準用する。
附 則
この規則は、
条例公布の日から施行し、昭和49年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(昭和52年9月26日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
2 この規則による改正後の第5条第1項第3号の規定中「昭和53年12月1日から昭和54年11月30日までの1年間」とあるのは、昭和53年11月30日までの間「昭和52年10月1日から昭和53年11月30日まで」と読み替えるものとする。
附 則(昭和53年12月15日規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日以後の診療に係る医療費から支給する。
2 この規則による改正後の第5条第1項第3号の規定中「昭和53年12月1日から昭和54年11月30日までの1年間」とあるのは、母子家庭の子にあつては、昭和53年11月30日までの間「昭和53年10月1日から昭和54年11月30日まで」と読み替えるものとする。
附 則(昭和54年12月25日規則第11号)
この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年10月6日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月24日規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日以降の診療に係る医療費から適用する。
附 則(昭和60年1月24日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和60年1月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
2 改正後の規則の規定中社会保険各法の規定による被保険者に関する部分は、昭和59年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(昭和62年3月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、昭和62年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(平成3年4月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成3年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(平成5年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成5年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(平成7年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成6年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(平成9年10月8日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例施行規則第2条及び第8条第1項第4号の規定は、平成9年11月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(平成12年3月28日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成12年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(平成17年3月29日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月30日規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、同日以後の診療に係る医療費から適用する。ただし、新規則第2条第3号に掲げる者、同条第4号に掲げる者のうち施設入所支援若しくは共同生活介護を受ける者又は同条各号に掲げる者のうち施行日前に受給資格の認定を受けた者の診療に係る医療費については、平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(平成23年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条、第3条及び第6条の規定は、平成22年12月1日から適用する。
附 則(平成24年3月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後の受給資格の申請手続について適用する。
附 則(平成25年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附 則(平成29年3月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月15日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の島原市福祉医療費の支給に関する条例施行規則第4条に規定する受給者証の交付のために必要な手続その他の準備行為は、この規則の施行の日前においてもすることができる。
附 則(令和6年12月2日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に発行されている健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過する令和7年7月31日までの間、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月26日規則第23号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。
様式(省略)