条文目次 このページを閉じる


○島原市地価公示図書閲覧規程
昭和49年3月11日訓令第1号
島原市地価公示図書閲覧規程
(目的)
第1条 この規程は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「地価公示図書」という。)の閲覧について必要な事項を定めることを目的とする。
(閲覧場所)
第2条 地価公示図書の閲覧場所は、島原市役所建設部道路課とする。
(閲覧に供しない日)
第3条 次の各号に掲げる日は、地価公示図書を閲覧に供しない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 1月2日、3日及び12月29日から31日まで
(4) その他市長が定める日
(閲覧時間)
第4条 地価公示図書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(閲覧期間)
第5条 地価公示図書の閲覧期間は、当該地価公示図書を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(閲覧料)
第6条 地価公示図書の閲覧は、無料とする。
(閲覧手続等)
第7条 地価公示図書を閲覧しようとする者は、備え付けの地価公示図書閲覧申込簿(別記様式)に所定の事項を記入し、指定の場所で閲覧しなければならない。
2 地価公示図書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。
(閲覧の中止等)
第8条 市長は、次の各号の一に該当する者の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(1) この規程又は係員の指示に従わない者
(2) 地価公示図書を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
附 則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成5年9月30日訓令第4号)
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成20年6月24日訓令第6号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月1日訓令第2号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
様式



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる