条文目次 このページを閉じる


○島原市文化財保護条例施行規則
昭和49年7月2日教育委員会規則第2号
島原市文化財保護条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市文化財保護条例(昭和49年島原市条例第23号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を、定めるものとする。
(指定の通知等)
第2条 条例第4条第4項の規定による指定の通知は、島原市指定文化財指定通知書(様式第1号)により行うものとする。ただし、条例第2条第2号及び同条第3号に規定する文化財(第3号のうち有形民俗文化財に該当するものは除く。以下「無形文化財等」という。)の場合は、島原市指定文化財指定通知書(無形文化財等)(様式第2号)により行うものとする。
(指定書の交付等)
第3条 条例第4条第6項規定により交付する指定書は、様式第3号によるものとする。ただし、無形文化財等の指定書は、様式第4号によるものとする。
2 指定書を亡失し、又は滅失し、若しくは破損したときは、島原市指定文化財指定書再交付申請書(様式第5号)を島原市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、再交付を受けることができる。
3 前項の申請は、申請書にこれらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えてするものとする。
(指定解除の通知等)
第4条 条例第5条第2項の規定において準用する条例第4条第4項による指定の解除の通知は、島原市指定文化財指定解除通知書(様式第6号)により行うものとする。ただし、無形文化財等の場合は、島原市指定文化財指定解除通知書(無形文化財等)(様式第7号)により行うものとする。
(届出事項)
第5条 次の各号に掲げる届け出は、当該各号に定める様式によるものとする。
(1) 条例第6条第3項に規定する管理責任者の選任及び解任の届け出 島原市指定文化財管理責任者選任(解任)届(様式第8号
(2) 条例第7条第1項に規定する所有者等の変更の届け出 島原市指定文化財所有者等変更届(様式第9号
(3) 条例第7条第2項に規定する氏名若しくは名称又は住所変更の届け出 島原市指定文化財所有者等(保持者)氏名住所変更届(様式第10号
(4) 条例第8条第1項に規定する滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届け出 島原市指定文化財滅失(き損、亡失、盗難)届(様式第11号
(5) 条例第8条第2項に規定する所在の場所変更の届け出 島原市指定文化財所在の場所変更届(様式第12号
(現状変更)
第6条 条例第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、現状を変更しようとする日の30日以前に、島原市指定文化財現状変更許可申請書(様式第13号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 条例第9条第2項に規定する現状変更の許可は島原市指定文化財現状変更許可書(様式第14号)により行うものとする。
3 条例第9条第1項の規定による許可を受けた者は、当該現状変更を終了したときは、速やかにその結果を示す写真及び見取図を添えて教育委員会に報告しなければならない。
(維持の措置等)
第7条 前条第1項の規定にかかわらず、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条第1項ただし書き及び第125条第1項ただし書きに規定する、現状変更について維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為について影響の軽微である場合(以下「維持の措置等」という。)は、その旨を教育委員会に届け出ることをもって足りる。
2 前項に規定する維持の措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 指定文化財がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定文化財をその指定当時の現状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の現状)に復する措置
(2) 指定文化財がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するための応急の措置
(3) 指定文化財の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去する措置
(維持の措置等の届出)
第8条 前条第1項に規定する維持の措置等を執る場合の届出事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 指定文化財の名称
(2) 届出者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
(3) 維持の措置等を必要とする理由
(4) 維持の措置等の内容及び実施の方法
(5) 現在の所在の場所が指定書記載の所在の場所と異なるときは、現在の所在の場所
(6) 維持の措置等のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更等の終了後復すべき所在の場所及びその時期
(7) 維持の措置等の着手及び終了の予定時期
(8) 維持の措置等に係る工事その他の行為の施行者の氏名及び住所又は名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地
(9) その他参考となるべき事項
2 前条第1項に規定する届け出は、維持の措置等を執ろうとする日の30日以前に教育委員会に行わなければならない。ただし、緊急やむを得ず非常災害のために必要な応急措置を執った場合は、執った日以後7日以内に教育委員会に届け出ることをもって足りる。
3 前条第1項に規定する維持の措置等を執った場合は、速やかにその結果を示す写真及び見取図を添えて教育委員会に報告しなければならない。
(修理の届出等)
第9条 条例第10条第1項に規定する修理の届け出は、島原市指定文化財修理届(様式第15号)により行うものとする。
2 前項の届け出を行つた者は、当該届け出に係る修理を終了したときは、速やかにその結果を示す写真及び見取図を添えて教育委員会に報告しなければならない。
(指定記念物の標識等の設置基準)
第10条 条例第13条第2項の規定により、設置する指定記念物の標識、説明板、境界標、囲さく、その他の施設の基準は次のとおりとする。
(1) 標識は、原則として石造りとし、その型状及び寸法は様式第16号によるものとし、これに次に掲げる事項を彫るものとする。
ア 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
イ 指定年月日及び「島原市教育委員会」の文字
ウ 建設年月日
(2) 説明板には、指定年月日、指定の理由その他の必要と認められる事項を平易な表現を用いて記載する。
(3) 境界標は、原則として石造りとし、その上面には、指定に係る地域の境界を示す方向指示を、側面には、史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界の文字及び「島原市教育委員会」の文字を彫るものとする。
(4) 前3号に定めるもののほか、標識、説明板又は境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該指定記念物の管理のため必要な限度において、設置者が定める。
(5) 囲さく、その他の施設については前号の規定を準用する。
(指定文化財台帳)
第11条 教育委員会は、様式第17号による島原市指定文化財台帳を備えるものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は教育委員会が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 有明町の編入の日(以下「編入日」という。)前に有明町文化財保護条例施行規則(昭和49年有明町規則第2号。以下「有明町規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 有明町規則第1号様式及び第2号様式中「有明町」とあるのは「島原市」とし、速やかに改正後の第1号様式及び第2号様式を交付するものとする。
4 有明町規則第4号様式から第12号様式まで及び第14号様式中「有明町」とあるのは「島原市」とし、適宜の改変を加えるものとする。
5 島原市文化財保護条例施行規則第13号様式については、当分の間、有明町規則第13号様式によることができるものとする。
附 則(平成17年12月16日教委規則第29号)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
2 改正後の第1号様式から第12号様式までの規定は、施行の日以後の申請にかかるものから適用する。
附 則(平成27年2月4日教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月3日教委規則第3号)
この規則は、令和3年2月3日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第4条関係)
様式第8号(第5条関係)
様式第9号(第5条関係)
様式第10号(第5条関係)
様式第11号(第5条関係)
様式第12号(第5条関係)
様式第13号(第6条関係)
様式第14号(第6条関係)
様式第15号(第9条関係)
様式第16号(第10条関係)
様式第17号(第11条関係)




このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる