○住居手当の支給に関する規則
昭和50年1月28日規則第2号
住居手当の支給に関する規則
住居手当の支給に関する規則(昭和46年島原市規則第3号)の全部を改正する。
(総則)
(適用除外職員)
(1) 国、地方公共団体、その他特別の法律により設置された法人で市長が定めるものから貸与された職員宿舎等に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(
条例第7条に規定する扶養親族で
条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
(権衡職員の範囲)
第4条 条例第8条の4第1項第2号の規則で定める職員は、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、
条例第9条の2に規定する異動又は公署の移転の直前の住居であつた住宅又はこれに準ずるものとして市長が認める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているものとする。
(届出)
第5条 新たに
条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(
別記様式)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。
住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても同様とする。
2 前項の場合においてやむを得ない事情があると認められるときは添付すべき書類を届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(確認及び決定)
第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が
条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において家賃の額が明確でないときは、任命権者は市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第8条 住居手当の支給は、職員が新たに
条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が
同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第9条 任命権者は現に住居手当の支給を受けている職員が
条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(雑則)
第10条 この規則の実施に関し、必要な事項は国家公務員の例に準じて市長が定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において
条例第8条の4第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第6条及び第9条の規定の適用については第6条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において
条例第8条の4第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
(平成29年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条第2号中「条例第8条第1項」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例及び島原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年島原市条例第4号)附則第4項の規定により読み替えられた条例第8条第1項」とする。
附 則(平成7年12月26日規則第22号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成15年12月1日規則第16号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第31号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月30日規則第27号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月3日規則第27号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成29年2月1日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月20日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月6日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第5条関係)