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○島原市土地対策会議規程
昭和50年3月31日訓令第1号
島原市土地対策会議規程
(設置)
第1条 土地の取得及び土地利用その他土地対策に関し、本市の内部機関相互の総合的な連絡調整を図るため、島原市土地対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
(審議事項)
第2条 対策会議は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 土地の取得及び処分に関する事項
(2) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の規定に基づく事項
(3) その他土地対策に関する事項
(組織)
第3条 対策会議に委員長、副委員長及び委員を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長があらかじめ指名する委員をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、対策会議に関する業務を総括し、対策会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 対策会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(回議による審議)
第6条 委員長は、第2条に規定する審議事項について、対策会議を招集する必要がないと認めるときは、回議による審議をし、対策会議を省略することができる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があると認めるときは、対策会議に関係部長その他の者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き又は資料の提出を求めることができる。
(結果報告)
第8条 委員長は、審議が終わったときは、すみやかにその結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 対策会議の庶務は、総務部契約管財課において処理する。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月24日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月23日訓令第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日訓令第5号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年10月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年6月26日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年9月30日訓令第4号)
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成18年2月7日訓令第2号)
この訓令は、平成18年2月7日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月12日訓令第1号抄)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月24日訓令第6号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年4月23日訓令第20号)
この訓令は、発令の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年7月29日訓令第8号)
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成25年12月2日訓令第6号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日訓令第6号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

市長公室長 総務部長 市民部長 農林水産部長 建設部長 教育次長 市長公室政策企画課長 総務部税務課長 農林水産部耕地水産課長 建設部道路課長 建設部都市整備課長




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