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○島原市道路線認定基準に関する規程
昭和50年4月14日訓令第2号
島原市道路線認定基準に関する規程
(目的)
第1条 この基準は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定により、市道路線を認定することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(路線の認定基準)
第2条 路線の認定は、第3条及び第4条の規定による道路構造基準に適合する道路であり、かつ、路面、側溝、路肩及び法面等が管理上支障を生じない程度に整備されているもので、次の各号の一に該当するものでなければならない。
(1) 主要な道路間を連絡する道路
(2) 主要な道路と公共施設、住宅及び工場等のある主要地とを連絡する道路
(3) 住宅及び工場等の団地内の主要な道路
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた道路
(道路の構造基準)
第3条 道路の幅員は、4メートル以上とする。ただし、市長が特に必要と認めた路線については、幅員1.5メートル以上4メートル未満とすることができる。
第4条 前条に定めるものを除くほか、道路の技術的基準は、道路構造令(昭和33年政令第244号)に準ずるものとする。
(道路敷等の帰属)
第5条 第2条の規定により認定する路線に係る道路の敷地及び構造物は、市に帰属するものとし、旧所有者が自己の負担において所有権の移転登記を完了したものでなければならない。
附 則
この規程は、昭和50年4月15日から施行する。
附 則(昭和54年1月18日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。



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