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○島原市教育支援委員会規則
昭和50年3月10日教育委員会規則第1号
島原市教育支援委員会規則
(目的)
第1条 この規則は、島原市教育支援委員会(以下「委員会」という。)の所掌事務、組織及び運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる者の心身障害の種類及び程度の判定並びに就学に関し、教育委員会の諮問に応じ、その結果を答申するものとする。
(1) 島原市小・中学校特別支援学級(知的障害・言語障害・情緒障害・学習障害・注意欠陥多動性障害等)並びに特別支援学校で教育することが必要と考えられる者
(2) 在宅心身障害児のうち、訪問指導員の派遣が必要と考えられる者
2 委員会は、前項に定める者のほか、教育委員会の指示により、次に掲げる指導業務を行うものとする。
(1) 前項に該当する児童、生徒の就学指導に関すること。
(2) 心身障害児の就学指導が円滑に行われるために必要と認められる教育相談及び特別支援教育の啓発に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもつて組織する。
(1) 医師
(2) 社会福祉施設の職員
(3) 学識経験者
(4) 関係教育機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名をおき、委員の互選により定める。
2 委員長及び副委員長の任期は、委員の在任期間とする。
3 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)を主宰し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は、委員長の欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集する。
2 会議は、在任委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 会議は、委員長が指名する委員をもつて構成する専門部会(以下「部会」という。)をおくことができる。
2 部会は、会議から付託された事項の調査及び審議を行う。
3 部会に部長及び副部長をおき、部会に属する委員のうちから互選により定める。
(意見の聴取等)
第8条 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
附 則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月5日教委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月12日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年5月10日教委規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委規則第1号抄)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月24日教委規則第21号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成31年2月22日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。



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