○島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例
昭和51年3月30日条例第11号
島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、公民館の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 島原市に公民館を設置する。
2 前項の規定により設置する公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
森岳公民館 | 島原市城内一丁目1177番地イ第3 |
杉谷公民館 | 島原市宇土町乙687番地1 |
安中公民館 | 島原市大下町丙1114番地第1 |
三会公民館 | 島原市中原町乙1935番地 |
白山公民館 | 島原市西八幡町7657番地 |
霊丘公民館 | 島原市新町二丁目103番地1 |
有明公民館 | 島原市有明町大三東戊1438番地1 |
(職員)
第3条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。
(公民館運営審議会)
第4条 公民館に、公民館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。
2 運営審議会の委員の定数は、12人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用の許可)
第5条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ島原市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可に際し、当該使用目的により使用料の徴収の可否を決定するものとする。
3 委員会は、公民館の管理上必要があると認めるときは、前項の使用許可について条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 公民館の建物又は附属設備を損傷し、若しくは滅失するおそれがあるとき。
(4) 管理運営上支障があるとき。
(5) その他委員会が社会教育上不適当と認めるとき。
(使用料)
第7条 第5条第2項の規定により使用料の徴収の決定を受けた者は、
別表に定める使用料を使用許可と同時に納入しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、これを減額し、若しくは免除し、又は後納させることができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、公民館を許可された目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し)
第10条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用の条件を変更することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 第6条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 法令、条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の処分によつて生じた損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、公民館の使用を終わつたとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに原状に復さなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、委員会が代つて行い、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第12条 使用者は、公民館の建物、附属設備若しくは器具を損傷し、又は滅失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(職員の入室)
第13条 使用者は、職員が公民館の管理のため入室するときは、これを拒むことができない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 島原市立公民館条例(昭和30年島原市条例第13号)
(2) 島原公民館公会堂使用料条例(昭和23年島原市条例第10号)
(使用料等に関する経過措置)
3 この条例施行の際、島原公民館公会堂の使用について廃止前の島原公民館公会堂使用料条例の規定により使用の許可を受け、かつ、使用料を前納しているものに係る使用許可及び使用料については、なお従前の例による。
(有明町の編入に伴う経過措置)
4 有明町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、有明町公民館条例(昭和47年有明町条例第10号。以下「有明町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 編入日前に、有明町条例の規定により課した、又は課すべきであつた使用料の取扱いについては、旧町の条例の例による。
附 則(昭和53年3月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年2月15日から適用する。
附 則(昭和53年10月3日条例第23号)
この条例は、昭和53年12月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月25日条例第19号)
1 この条例中第1条の規定は、公布の日から(中略)施行する。
2 第1条の規定による改正後の島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例の規定は、昭和54年11月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月24日条例第16号)
この条例は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月27日条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月28日条例第21号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、施行の日以後に使用を許可する使用料から適用し、この条例の施行前の規定による使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日条例第27号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例の規定は、施行の日以後に使用を許可する使用料から適用し、この条例の施行前の規定による使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年12月24日条例第28号)
この条例は、平成11年1月20日から施行する。
附 則(平成11年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第4条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日条例第75号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に委嘱又は任命された公民館運営審議会の委員の任期は、改正後の島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例第4条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
3 改正後の島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例第7条の規定は、施行日以後に使用許可を受けたものに係る使用料から適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月26日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市立公民館の設置及び管理等に関する条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
名称及び室名 | 単位 | 使用料 |
森岳公民館 | 1時間 | |
調理研究室 | 390円 |
和・洋室(大) | 390円 |
和・洋室(小) | 290円 |
講義室 | 390円 |
大ホール | 520円 |
杉谷公民館 | 1時間 | |
調理研究室 | 390円 |
和室(大) | 390円 |
和室(小) | 290円 |
講義室 | 390円 |
大ホール | 520円 |
陶芸室 | 290円 |
安中公民館 | 1時間 | |
調理研究室 | 390円 |
和室(大) | 390円 |
和室(小) | 290円 |
講義室 | 290円 |
大ホール | 520円 |
白山公民館 | 1時間 | |
調理研究室 | 390円 |
和室(大) | 390円 |
和室(小) | 290円 |
講義室 | 390円 |
大ホール | 520円 |
霊丘公民館 | 1時間 | |
調理研究室 | 390円 |
和室(大) | 390円 |
和室(小) | 290円 |
講義室 | 390円 |
大ホール | 520円 |
学習室 | 290円 |
有明公民館 | 1時間 | |
調理実習室 | 390円 |
和室(大) | 390円 |
和室(小) | 290円 |
講義室 | 390円 |
大ホール | 520円 |
視聴覚室 | 290円 |
情報教育室 | 290円 |
創作室 | 290円 |
相談室 | 290円 |
ロビー | 290円 |
備考
1 冷暖房設備、ガスその他特別の設備を使用する場合は、その実費を基準として委員会が定めた額を徴収する。
2 市内在住者以外の者(団体)が使用する場合の使用料は、上表に掲げる額の2倍の額とする。