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○島原市農道舗装事業の分担金徴収に関する条例
昭和51年12月25日条例第27号
島原市農道舗装事業の分担金徴収に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、市が施行する農道舗装事業に要する費用にあてるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に基づき徴収する分担金について、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、前条の事業によつて利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の総額は、当該事業に係る事業費の総額を超えない額とする。ただし、県から当該事業に対して補助金等の交付を受けた場合には、当該事業費の総額から補助金等の額を控除した額の範囲内とする。
2 前項の分担金は、当該事業施行によつて受ける利益を勘案して各受益者に賦課するものとし、その額は、市長が定める。
(分担金の徴収時期)
第4条 分担金の納入通知書の発付及び納付期限等については、事業計画に応じ、市長が別に定める。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金は、納入通知書を交付して徴収する。
2 前項の分担金は、一時に徴収する。ただし、市長が特に認めたときは、分割して徴収する。
(分担金の徴収猶予及び減免)
第6条 市長は、天災地変その他特別の事情があると認めたときは、その徴収を猶予し、又は減免することができる。
(過料)
第7条 市長は、詐偽又は不正の行為により分担金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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