○島原市小災害り災者に対する見舞金支給要綱
昭和51年2月10日告示第29号
島原市小災害り災者に対する見舞金支給要綱
(目的)
第1条 この要綱は、本市区域内において発生した火災・風水害・その他予測できない天災地変等による災害(災害救助法・昭和22年法律第118号の適用を受ける災害を除く。以下「災害」という。)により、被害を受けた市民又はその遺族に対し、災害見舞金を支給することにより、災害を受けた者の保護と福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象)
第2条 災害見舞金(以下「見舞金」という。)は、災害により被害を受けた日に本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録されている者(以下「被災者」という。)又はその遺族に支給する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、支給対象とすることができる。
(支給の制限)
第3条 見舞金は、被害者がその故意又は重大な過失により災害を受けたときは支給しない。
2 被災者の遺族で、故意又は重大な過失により、被災者に災害を受けさせた者は、見舞金を受けとることができない。
(遺族の範囲等)
第4条 第2条に規定する遺族及びその順位は、島原市災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付に関する条例(昭和49年島原市条例第28号。以下「災害弔慰金支給条例」という。)第4条の規定を準用する。
(見舞金の種類及び額)
第5条 見舞金の種類及びその支給を受ける者は次の各号に定めるとおりとし、その額はそれぞれの見舞金の種類及び被害の程度に応じ、
別表に定めるところによる。
(1) 死亡見舞金 災害により死亡した者の遺族
(2) 被災見舞金 災害により住家に被害を受けた世帯の世帯主
2 前項第1号に定める死亡見舞金は、災害弔慰金支給条例の規定に基づく災害弔慰金を支給するときは、支給しない。
(支給の方法)
第6条 見舞金は、被害者又はその遺族の請求により支給する。ただし、市長が当該見舞金の支給を行うべき必要があると認めたときはこの限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和51年7月1日以後の災害に係るものから適用する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 有明町の編入の日前に、小災害り災者に対する見舞金支給要綱(昭和57年有明町告示第4号)の規定によりなされた承認その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(昭和54年7月5日告示第29号)
この要綱は、昭和54年4月1日以後の災害に係るものから適用する。
附 則(平成5年2月22日告示第14号)
この要綱は、平成4年4月1日以後の災害に係るものから適用する。
附 則(平成17年12月21日告示第93号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日告示第61号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年10月1日告示第89号)
この要綱は、平成24年9月17日以後の災害に係るものから適用する。
附 則(平成29年3月3日告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
別表(第5条関係)
種類 | 被害の程度 | 金額 |
死亡見舞金 | 死亡 | 1人につき70,000円(ただし死亡者、主として生計を維持していた場合は140,000円とする。) |
被災見舞金 | 全焼・全壊 | 1人世帯の場合 | 15,000円 |
2人世帯の場合 | 20,000円 |
3人以上の世帯の場合 | 1人増す毎に6,000円を加算した額 |
半焼・半壊 | 1人世帯の場合 | 10,000円 |
2人世帯の場合 | 14,000円 |
3人以上の世帯の場合 | 1人増す毎に5,000円を加算した額 |
床上浸水 | 1人世帯の場合 | 5,000円 |
2人世帯の場合 | 10,000円 |
3人以上の世帯の場合 | 1人増す毎に3,000円を加算した額 |
備考
被害の程度のうち、火災の程度の判定は、島原地域広域市町村圏組合消防長の認定、その他の災害の判定は市長が認定する。