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○身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び老人福祉法等による負担金徴収規則
昭和52年10月19日規則第13号
身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び老人福祉法等による負担金徴収規則
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「甲法」という。)第38条第3項、同条第4項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「乙法」という。)第27条及び老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「丙法」という。)第28条第1項の規定等に基づき、市長が納入義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定及び徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語)
第2条 この規則において「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第80号)第752条の規定による夫婦及び同法第877条に規定する扶養義務者をいう。
(更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理等に要した費用に係る負担金の徴収)
第3条 市長は、甲法第38条第1項の規定による措置を行つた場合において、身体障害者又はその扶養義務者が、同項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、本市がその費用を支弁したときは、その支払わなかつた額を負担金として徴収するものとする。
(進行性筋萎縮症者療養等給付に要した費用に係る負担金の徴収)
第4条 市長は、進行性筋萎縮症に罹患している身体障害者(以下「進行性筋萎縮症者」という。)を国立療養所等に収容委託して必要な治療、訓練及び生活指導を行つたときは、その給付に要した費用に係る負担金を徴収するものとする。
2 前項に規定する負担金の額は、国が定める徴収金の基準額によつて算定した額とする。
(身体障害者更生援護施設への入所委託に要した費用に係る負担金の徴収)
第5条 市長は、同法第18条第1項第3号又は同条第2項の規定による入所委託を行なつたときは、同法第38条第4項の規定に基づき、その入所委託に要した費用に係る負担金を徴収するものとする。
2 前項に規定する負担金の額は、国が定める徴収金の基準額によつて算定した額とする。
(知的障害者援護施設等への援護委託に要した費用に係る負担金の徴収)
第6条 市長は、乙法第16条第1項第2号又は同条第2項の規定による措置を行つたときは、同法第27条の規定に基づき、その援護委託に要した費用に係る負担金を徴収するものとする。
2 前項に規定する負担金の額は、国が定める徴収金の基準額によつて算定した額とする。
(知的障害者通勤寮への入所委託に要した費用に係る負担金の徴収)
第7条 市長は、就労している15歳以上の知的障害者(児)を通勤寮へ入所委託して対人関係の調整、余暇の活用、健康管理等独立自活に必要な事項の指導を行つたときは、その入所委託に要した費用に係る負担金を徴収するものとする。
2 前項に規定する負担金の額は、国が定める徴収金の基準額によつて算定した額とする。
3 月の中途で入所し、又は退所した者に係る当該入所し、又は退所した日の属する月分の費用は、1箇月分とする。
(老人健康診査に要した費用に係る負担金の徴収)
第8条 市長は、丙法第10条の規定による措置を行つたときは、同法第28条第1項の規定に基づき、老人健康診査(訪問健康診査を除く。)の精密検査に要した費用に係る負担金を徴収するものとする。
2 前項に規定する負担金の額は、当該検査に要した実費相当額とし、当該検査を受けた者又はその扶養義務者の前年の所得額が、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第2条に規定する額を超えるときに限り、徴収するものとする。
3 前項に規定する所得額は、所得税法(昭和40年法律第233号)第22条に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額とする。
(老人ホーム収容委託に要した費用に係る負担金の徴収)
第9条 市長は、丙法第11条の規定による措置を行つたときは、同法第28条第1項の規定に基づき、その収容委託に要した費用に係る負担金を徴収するものとする。
2 前項に規定する負担金の額は、国の定める徴収金の基準額によつて算定した額とする。
(負担金の決定通知)
第10条 市長は、負担金の額を決定したときは、その額を納入義務者に通知するものとする。
2 前項の通知は、島原市財務規則(昭和40年島原市規則第1号)第32条第1項に規定する納入通知書の発信をもつて代えることができる。
(負担金の納期)
第11条 負担金の納期限は、負担金の額の決定の通知の日の翌日から起算して30日以内とする。
2 前項に規定する納期限によることができない場合又は変更を必要とする場合は、別に納期限を定めることができる。
(負担金の額の変更)
第12条 負担金の額に変更が生じた場合における過不足分については、随時、徴収又は返還するものとし、徴収すべきときは、次回の負担金に合算して徴収することができる。
(負担金納入の督促等)
第13条 負担金を納期限内に完納しない者に対する督促及び延滞金の徴収並びに滞納処分については、島原市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例(昭和29年条例第9号)の例により処分するものとする。
(負担金等の減免)
第14条 市長は、納入義務者に特別の理由があると認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 有明町の編入の日前に、有明町長が甲法第38条第3項、同条第4項、乙法第27条及び丙法第28条第1項の規定等に基づき行った行為、又は行うべきであった行為については、この規則の規定にかかわらず、有明町の例による。
附 則(昭和61年7月8日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法及び老人福祉法等による負担金徴収規則の規定は、昭和61年7月分の費用の徴収から適用する。
附 則(平成11年2月1日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月19日規則第30号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。



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