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○島原市職員被服等貸与規程
昭和52年10月19日訓令第1号
島原市職員被服等貸与規程
(目的)
第1条 この規程は、島原市職員(以下「職員」という。)の被服等(以下「被服」という。)の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与)
第2条 職員で職務上被服を必要とする者には、この規程の定めるところにより被服を貸与する。
2 貸与する被服の品目、貸与期間及び貸与する職員の範囲は、別表のとおりとする。
3 市長は、特別の事由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず貸与期間を伸縮することができる。
(着用の義務)
第3条 被服の貸与を受けた職員は、職務に服するときは必らず貸与被服を着用しなければならない。ただし、特別の事由により、所属長の承認を得た場合は、この限りでない。
(管理の義務)
第4条 被服の貸与を受けた職員は、善良な管理者の注意をもつて被服を着用し、及び保管しなければならない。
(き損等の処理)
第5条 職員は、貸与を受けた被服をき損し、又は亡失したときは、速やかに書面をもつて所属長に報告しなければならない。
2 職員の故意又は過失により貸与を受けた被服をき損し、又は亡失した場合は、その損害の程度に応じ市長が定める金額を弁償しなければならない。
(返納)
第6条 職員が、退職し、失職し、若しくは死亡したとき又は被服の貸与を受けない職に転じたときは、速やかに貸与を受けた被服を返納しなければならない。ただし、市長が特に返納を要しないと認めたときは、この限りでない。
(貸与期間の計算)
第7条 被服の貸与期間は、貸与の日の翌日から起算する。
2 前条の規定により返納された被服を更に貸与する場合の貸与期間は、返納した職員が使用した残りの期間とする。
(被服の払下)
第8条 貸与期間の経過した被服は、当該職員に払い下げするものとする。
(貸与原簿)
第9条 所属長は、島原市職員被服貸与原簿(様式)を備え付け、被服の貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。
(委任)
第10条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規程の施行の際現に職員に貸与されている被服は、この規程の規定により貸与したものとみなす。
附 則(昭和60年4月30日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月11日訓令第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年5月24日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月16日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月1日訓令第2号抄)
1 この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条第2項関係)

品目

貸与期間

被服の貸与を受ける職員の範囲

事務服(上)

3年

・全職員

女子夏事務服(上)

2年

・事務系女子職員(他の被服が貸与されない者)

作業衣(下)

2年

・保育士(女子夏事務服(上)が貸与される者を除く。)

作業衣(上下)(女子はワンピース型)

1年

・清掃関係現場職員

・乗用自動車以外の自動車の運転に従事する職員

・失業対策事業に従事する職員で市長が指定する職員

・校務主事

・葬儀所、火葬場に専従する職員

・し尿処理施設に勤務する現場職員

・温泉給湯所に専従する職員

・調理員、学校給食調理員

・庁舎冷暖房の操作に従事する職員

・水道工事業務、水源地配水池業務及び水道メーター検針業務に従事する職員

白衣

6月

・看護師(老人ホーム)

調理衣

4月

・調理員、学校給食調理員

1年

・栄養士

雨外被

2年

・失業対策事業に従事する職員で市長が指定する職員

・校務主事

・社会福祉事業の現業に従事する職員

・し尿処理施設に勤務する現場職員

・清掃関係現場職員

・清掃車の運転に専従する職員

※その他必要な課においては各課備えつけるものとする

1年

・水道工事業務、水源地配水池業務及び水道メーター検針業務に従事する職員

長靴

6月

・調理員、学校給食調理員

2年

・失業対策事業に従事する職員で市長が指定する職員

・校務主事

・し尿処理施設に勤務する現場職員

雨長靴

1年

・水道工事業務、水源地配水池業務及び水道メーター検針業務に従事する職員

作業靴

1年

・清掃関係現場職員

・し尿処理施設に勤務する現場職員

・水道工事業務に従事する職員

6月

・失業対策事業に従事する職員で市長が指定する職員

2年

・アスフアルト舗装工事の指導監督に従事する職員

・その他市長が指定する職員

運動靴

1年

・水道メーター検針業務に従事する職員

手袋

1月

・清掃関係現場職員

・し尿処理施設に勤務する現場職員

3月

・温泉給湯所に専従する職員

6月

・調理員、学校給食調理員

前かけ

1年

・調理員、学校給食調理員

三角布

3月

・調理員、学校給食調理員

様式(第9条関係)



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