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○島原市文化財保護審議会規則
昭和52年7月10日教育委員会規則第1号
島原市文化財保護審議会規則
(目的)
第1条 この規則は、島原市文化財保護条例(昭和49年島原市条例第23号)第15条の規定に基づき、島原市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、島原市教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する事項について調査審議を行い、委員会に答申する。
(委員)
第3条 審議会は、委員7人以内をもつて組織し、その委員は学識経験を有する者のうちから委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 前条の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(専門委員)
第5条 審議会において特別の事項を調査審議するため、必要があるときは専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、前項の審議が終つたときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、社会教育課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規程の廃止)
2 島原市文化財調査委員規程(昭和49年島原市教育委員会規程第1号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則施行の際、現に旧規程第3条の規定に基づき、委嘱されている調査委員は、この規則第3条の規定によつて委嘱された島原市文化財保護審議会委員とみなす。
附 則(平成22年3月30日教委規則第1号抄)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月24日教委規則第26号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。



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