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○島原市地下水等水資源保全対策研究会規程
昭和53年6月10日訓令第3号
島原市地下水等水資源保全対策研究会規程
(設置)
第1条 本市における地下水等水資源の保全及び利用についての適切な施策について研究するため、島原市地下水等水資源保全対策研究会(以下「研究会」という。)を置く。
(研究事項)
第2条 研究会は、地下水等水資源について情報交換を行い、地下水等水資源の総合的な保全、利用対策について、調査、研究を行う。
(組織)
第3条 研究会は、会長及び委員8名をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
4 研究会の研究事項について助言、指導を受けるため、学術的かつ専門的に識見のある者を顧問として委嘱することができる。
第4条 研究会は、必要に応じて会長が招集し、これを主宰する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第5条 会長は、委員会の審議の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 研究会の庶務は、市民部環境課において処理する。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月20日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日訓令第5号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成5年9月30日訓令第4号)
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成11年3月11日訓令第4号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月20日訓令第9号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成20年6月5日訓令第3号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第17号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月29日訓令第9号)
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成25年12月2日訓令第8号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)

市長公室政策企画課長 総務部総務課長 市民部環境課長 産業部農林水産課長 産業部しまばら観光おもてなし課長 建設部道路課長 建設部都市整備課長 水道課長




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