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○島原市同和対策委員会規程
昭和53年6月14日訓令第4号
島原市同和対策委員会規程
(目的及び設置)
第1条 島原市における同和行政について、総合的かつ効率的な対策を図り、もつて同和問題の解決促進に寄与するため、島原市同和対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の命を受けて同和問題に関する主として次の事項を取り扱い、その結果を建議する。
(1) 同和問題についての必要な調査及び対策
(2) 同和問題の対策について必要な部局内の調整
(3) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員会は、合議制とする。
(会議の招集)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員のうち1人以上の委員の提案により招集するものとする。
2 委員が、会議を招集しようとするときは、原則としてあらかじめ日時及び場所を全委員に通知しなければならない。
(会議)
第6条 委員会の会議の議長は、会議の招集の都度委員の互選により定める。
2 委員会は、必要と認めたときは、関係職員の出席を求め、その意見を徴することができる。
(会議の非公開)
第7条 会議は非公開とする。
2 議事の内容は、他に漏してはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市長公室政策企画課において取り扱う。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要事項は、委員会が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月19日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日訓令第7号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月20日訓令第8号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月5日訓令第3号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月7日訓令第4号)
この訓令は、発令の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年11月18日訓令第3号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)

政策企画課長

総務課長

市民安全課長

市民窓口サービス課長

福祉課長

産業政策課長

道路課長

有明支所長

学校教育課長

社会教育課長

水道課長




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