○島原市重度心身障害者福祉交通機関利用助成事業実施要綱
昭和54年3月31日告示第10号
島原市重度心身障害者福祉交通機関利用助成事業実施要綱
(目的)
第1条 島原市重度心身障害者福祉交通機関利用助成事業(以下「事業」という。)は、通常の交通機関を利用することが困難な在宅の心身障害者(児)が交通機関を利用する場合、その料金の一部を助成し、社会活動の範囲を広め、もつて重度心身障害者の福祉向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、島原市とする。
(助成対象者)
第3条 事業の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、島原市内に住所を有する在宅者であつて、自ら運転を行わないもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 療育手帳制度の取扱い要領(昭和56年7月15日付56障福第319号)に規定する療育手帳の交付を受けた者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(1級又は2級)の交付を受け、かつ、車いすを常用している者
(3) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者で、次のいずれかに該当するもの
ア 視覚障害の程度が1級に該当する夫婦のみで構成する世帯
イ 勤務時間により日中は、介助者が不在でアに掲げる障害者のみが在宅している世帯
ウ アに掲げる障害を有し、介助者が高齢のため、外出時の介助が困難な世帯
エ アに掲げる障害を有する単身者世帯
オ アからエに掲げるものに準ずる世帯で、特に必要と認められる世帯
(4) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けたじん臓機能に障害を有する者で、通院により人工透析を行つている者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者
(協力機関)
第4条 事業の助成対象となる交通機関は、本市の区域内に本店又は営業所を有し、バス、鉄道及びタクシー業を営む者で事業の趣旨に賛同し、本市に協力を申し出たもの(以下「協力機関」という。)とする。
(協力機関等の連絡調整)
第5条 市長は、事業の円滑かつ効果的な運営を図るため、協力機関等と連絡調整に努めるものとする。
(申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、島原市重度心身障害者福祉交通機関利用券交付申請書(
様式第1号)を市長に提出しなければならい。
(交付)
第7条 市長は、前条の申請に基づき、その内容を審査のうえ適当と認めたときは、申請者に島原市重度心身障害者福祉交通機関利用券(以下「利用券」という。)(
様式第2号)を交付するものとする。
2 利用券の年度当たりの交付枚数は、助成対象者1人につき180枚とする。ただし、事業年度途中の8月から3月までの間に要件を満たした者にあっては、要件を満たした月から3月までの月数に20を乗じた枚数を交付する。
3 交付した利用券を紛失又は損傷等した場合においても再交付はしないものとする。
(有効期間)
第8条 前条の規定により交付する利用券の有効期間は、利用券の交付を受けた日の属する年度の末日までとする。
(利用料金の助成)
第9条 利用料金の助成は利用券1枚につき100円とし、乗車1回につき5枚まで使用できるものとする。
(利用方法)
第10条 助成対象者は、福祉交通機関を利用しようとするときは、利用券を運転手等に手渡すとともに、乗車料金から助成額を差し引いた額を支払うものとする。
(協力機関の請求手続)
第11条 協力機関は、前条に規定する助成額を請求しようとするときは、島原市重度心身障害者福祉交通機関利用料金請求書(
様式第3号)に、1月分の利用券を添付のうえ、市長に提出するものとする。
(協力機関の責務)
第12条 協力機関は、利用券の交付を受けた者から福祉交通機関利用の申し出があつた場合は、懇切丁寧にその者の応対をするものとする。
(利用券の譲渡の禁止)
第13条 利用券の交付を受けた者は、その利用券を他に譲り渡してはならない。
(利用券の返還)
第14条 利用券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、利用券を速やかに市長に返還しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 島原市内に住所を有しなくなつたとき。
(3) 利用券が不要となつたとき。
(4) 虚偽の申請を行つたとき。
(重複申請の禁止)
(交付台帳)
第16条 市長は、島原市重度心身障害者福祉交通機関利用利用券交付台帳(
様式第4号)を備え、必要な事項を記載して整理するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。
(有明町の編入に伴う経過措置)
2 編入前の有明町の区域に住所を有する者(有明町の編入の日の前日に住所を有していた者に限る。)に係る福祉タクシー事業の取扱いについては、有明町の編入の日から平成18年3月31日までの間は、この要綱の規定にかかわらず、有明町心身障害者福祉タクシー助成事業要綱(平成11年有明町告示第10号)の例による。
附 則(昭和56年3月27日告示第10号)
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年7月4日告示第29号)
この要綱は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年6月21日告示第38号)
この要綱は、昭和57年7月1日以後の利用に係る福祉タクシーから適用する。
附 則(昭和60年7月25日告示第33号)
この要綱は、昭和60年4月1日以後の利用に係る福祉タクシーから適用する。
附 則(昭和61年10月23日告示第42号)
この要綱は、昭和61年9月1日以後の利用に係る福祉タクシーから適用する。
附 則(平成元年10月31日告示第40号)
この要綱は、平成元年11月1日から施行する。
附 則(平成3年3月13日告示第6号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日告示第24号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月15日告示第21号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成11年2月1日告示第10号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月19日告示第81号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日告示第20号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日告示第29号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日告示第29号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日告示第56号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第57号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度予算に係る助成から適用する。
附 則(平成31年3月14日告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和3年4月9日告示第44号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度予算に係る助成事業から適用する。
附 則(令和5年8月2日告示第90号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和6年1月23日告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第2号の2(第7条関係)
様式第3号(第11条関係)
様式第4号(第16条関係)