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○北村西望賞基金条例施行規則
昭和54年10月1日教育委員会規則第2号
北村西望賞基金条例施行規則
(趣旨)
第1条 北村西望賞基金条例(昭和54年島原市条例第15号)に基づき、北村西望賞を交付するものとし、その交付については、この規則の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 交付の対象は、島原市立小中学校児童生徒の制作に係る、次の各号の優秀作品とする。
(1) 平面(絵画・デザイン等)
(2) 立体(彫刻・工作・工芸等)
(奨励賞の交付)
第3条 前条のほか、奨励賞を交付することができる。
(交付対象作品の審査・決定)
第4条 交付対象作品を審査するために、北村西望賞審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会の組織及び運営については、別に定める。
3 交付対象作品は、審査委員会の審査を経て、島原市教育委員会が決定する。
(交付)
第5条 交付は島原市教育委員会が行う。
2 交付は毎年度1回とする。
3 第2条及び第3条の規定による交付の数、並びに交付の方法、その他必要な事項は別に定める。
4 第2条の規定による受賞者を表彰録にとどめる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度の予算に係る交付の日から適用する。
附 則(平成10年3月9日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。



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