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○島原市島原城整備基金条例
昭和55年3月28日条例第1号
島原市島原城整備基金条例
(設置)
第1条 島原城の整備費に充てるため、島原市島原城整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他の最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、島原城の整備費に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委託)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(島原市島原城丑寅の櫓建設基金条例の廃止)
2 島原市島原城丑寅の櫓建設基金条例(昭和50年島原市条例第17号)は、廃止する。
附 則(昭和60年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。



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