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○島原市立有馬武道館条例
昭和55年9月27日条例第14号
島原市立有馬武道館条例
(目的)
第1条 この条例は、島原市立有馬武道館の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 武道を通じ、市民の健康増進と体力向上を図るとともに、体育の振興に資するため、島原市立有馬武道館(以下「武道館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 島原市立有馬武道館
位置 島原市弁天町二丁目7247番地40
(管理)
第4条 武道館は、島原市教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを管理する。
(休館日及び開館時間)
第4条の2 武道館の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、委員会が、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(使用の許可)
第5条 武道館を使用しようとする者は、委員会の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第6条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、武道館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 武道館の管理上支障があるとき。
(3) その他委員会が不適当と認めるとき。
(使用の条件附記)
第7条 委員会は、武道館の管理上必要があると認めるときは、使用の許可に条件をつけ、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に特別の設備を命ずることができる。
2 使用者は、委員会の許可を受けて特別の設備をすることができる。
3 前2項の特別の設備のために要する費用は、すべて使用者の負担とする。
(使用料)
第8条 武道館の使用者は、別表に定める区分による使用料を、使用の許可を受けたときに納入しなければならない。
2 委員会が、特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免し、又は後納させることができる。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は返還しない。ただし、委員会が特に理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、武道館を使用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第11条 委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、又は使用を停止し、若しくは使用を制限することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により使用者に損害が生じることがあつても市はその責めを負わない。
(原状回復)
第12条 使用者は、武道館の使用が終つたとき又はその使用を取消されたときは、直ちに職員の指示に従い、使用場所を原状に復さなければならない。
(損害賠償及び事故の責任)
第13条 使用者が、故意又は過失によつて、施設、設備又は備品をき損し、或いは亡失したときは、委員会の指示に従い、直ちに原状に復し又は損害を賠償しなければならない。
2 使用者は、使用中に生じたすべての事故につきその責を負うものとする。
(管理の代行等)
第14条 武道館の管理は、法人その他の団体であつて、委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は次の業務とする。
(1) 武道館の使用の許可、使用許可の制限及び使用許可の取消しその他使用許可に関連する業務
(2) 武道館の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収、減免その他利用料金に関連する業務
(3) 武道館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、武道館の運営に関して委員会が必要と認める業務
3 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第4条から第9条まで、第11条及び前条の規定の適用については、これらの規定(第8条第2項を除く。)中「委員会」とあり、第4条中「島原市教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第8条第1項中「別表に定める区分による使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「委員会が、特に必要があると認めるときは、前項の使用料」とあるのは「指定管理者は、委員会が別に定める基準に基づき、利用料金」と、第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」とする。
(利用料金)
第15条 委員会は、武道館の管理を前条第1項の規定により指定管理者に行わせるときは、利用料金を指定管理者の収入として収受させる。
2 前項の場合において、利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年12月23日条例第33号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 (前略)第2条の規定による改正後の島原市有馬武道館条例の規定(中略)は、この条例の施行の日以後に行う処分その他の行為から適用する。
附 則(平成元年3月28日条例第24号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、施行の日以後に使用を許可する使用料から適用し、この条例の施行前の規定による使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月31日条例第30号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の島原市立有馬武道館条例の規定は、施行の日以後に使用を許可する使用料から適用し、この条例の施行前の規定による使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月8日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現に次の表の第1欄に掲げる規定による改正前の同表の第2欄に掲げる条例(以下「旧条例」という。)の同表の第3欄に掲げる規定により管理の委託をしている同表の第4欄に掲げる公の施設については、旧条例の規定は、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該公の施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間、なおその効力を有する。

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

第1条

島原市体育館条例

第16条

島原市体育館

第2条

島原市立有馬武道館条例

第14条

島原市立有馬武道館

第3条

島原市立弓道場条例

第14条

島原市立弓道場

第4条

島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例

第14条

島原市立夜間照明施設

第5条

島原市営球場条例

第13条

島原市営球場

第6条

島原市営庭球場条例

第13条

島原市営庭球場

第7条

島原市営陸上競技場条例

第13条

島原市営陸上競技場

第8条

島原復興アリーナ条例

第13条

島原復興アリーナ

第9条

島原市立屋内相撲場条例

第13条

島原市立屋内相撲場

第10条

島原市営平成町多目的広場条例

第13条

島原市営平成町多目的広場

第11条

島原市立温水プール条例

第13条

島原市立温水プール

第12条

島原市立れいなん会館条例

第13条

島原市立れいなん会館

附 則(平成22年3月26日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の(中略)島原市立有馬武道館条例(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の(中略)島原市立有馬武道館条例(中略)の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成25年9月24日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の島原復興アリーナ条例、島原市営平成町多目的広場条例、島原市営平成町人工芝グラウンド条例、島原市霊丘公園体育館・弓道場条例、島原市立有馬武道館条例、島原市立温水プール条例、島原市有明プール条例、島原市営球場条例、島原市営庭球場条例、島原市営運動広場条例、島原市営陸上競技場条例、島原市立屋内相撲場条例、島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例、島原市有明体育施設条例、島原市立れいなん会館条例及び島原文化会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の島原復興アリーナ条例、島原市営平成町多目的広場条例、島原市営平成町人工芝グラウンド条例、島原市霊丘公園体育館・弓道場条例、島原市立有馬武道館条例、島原市立温水プール条例、島原市有明プール条例、島原市営球場条例、島原市営庭球場条例、島原市営運動広場条例、島原市営陸上競技場条例、島原市立屋内相撲場条例、島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例、島原市有明体育施設条例、島原市立れいなん会館条例及び島原文化会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年3月28日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市立有馬武道館条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市立有馬武道館条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市立有馬武道館条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条及び第14条関係)

区分

単位

使用料

専用使用

一般

1時間

(1面につき)

830円

高校生以下

410円

個人使用

一般

1時間

(1人につき)

50円

高校生以下

20円

備考
市内在住者以外の者(団体)が使用する場合の使用料は、上表に掲げる額の2倍の額とする。



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