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○島原市原子爆弾被爆者援護措置要綱
昭和55年2月13日告示第8号
島原市原子爆弾被爆者援護措置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、島原市に居住する原子爆弾被爆者(以下「被爆者」という。)の援護措置を定め、もつて健康の保持及び生活の安定並びに福祉の向上を図ることを目的とする。
2 前項の目的を達成するための援護措置は、次に掲げるものとする。
(1) 被爆者就職支度金支給
(2) 被爆者生活見舞金支給
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 被爆者 原子爆弾被爆者の医療に関する法律(昭和32年法律第41号。以下「原爆医療法」という。)第2条に掲げる者をいう。
(2) 常用労働者 おおむね1年以上継続して雇用されることが明らかな者をいう。
(3) 低所得者 次に掲げる者をいう。
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4又は第717条の規定に基づき、島原市国民健康保険税が減額又は免除される世帯の構成員
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
ウ 緊急失業対策法(昭和24年法律第89号)による失業対策事業紹介対象者
エ 被爆者の属する世帯の構成員のうち当該年度の市民税の所得割が課されていない世帯に属する被爆者
(被爆者就職支度金支給)
第3条 被爆者就職支度金(以下「支度金」という。)は、被爆者で低所得者であるもの又はその者と生計を一にする子が、県内の公共職業安定所を通じ、常用労働者として就職する場合に、当該就職する者に支給する。ただし、この要綱により、既に支度金の支給を受けた者には、重ねて支給しない。
2 支度金の額は、次のとおりとする。ただし、他の法令により支給される金額が支度金の額を超える場合は、支給しないものとし、以下である場合は、控除して差額を支給するものとする。
(1) 被爆者が就職する場合 40,000円
(2) その子が就職する場合 20,000円
3 次の各号に該当する場合は、当該各号に規定する支度金を返還しなければならない。
(1) 被爆者又はその子が、偽りの申請その他の不正手段により、支度金を受領したとき その全額
(2) 支度金を受領した後、就職しなかつたとき又は就職後、6月以内に離職したとき その全額又はその一部の額。ただし、やむを得ない事情と認められる場合を除く。
(被爆者生活見舞金支給)
第4条 被爆者生活見舞金(以下「見舞金」という。)は、65歳以上の身よりのない低所得者で、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和43年法律第58号)に基づく特別手当、健康管理手当及び保健手当のいずれも受給していないものに、毎年度の予算の範囲内で市長が定める額を支給する。
2 受給者が不正手段により見舞金を受領したときは、その全部又は一部を返還しなければならない。
3 受給者が、見舞金の支給の趣旨に反して、見舞金を費した場合は、見舞金の支給を停止し、以後、支給の対象者から除外する。
(支給の決定)
第5条 支度金及び見舞金の支給の決定は、申請者の申請に基づいて、申請に係る事情を調査のうえ、行うものとする。
(様式)
第6条 支度金及び見舞金の支給の申請は、次の申請書の提出により行うものとする。
(1) 支度金の場合 被爆者就職支度金支給申請書(第1号様式
(2) 見舞金の場合 被爆者生活見舞金支給申請書(第2号様式
附 則
この要綱は、昭和54年10月1日から適用する。
附 則(平成12年12月28日告示第68号)
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
第1号様式
第2号様式



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