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○島原市国民健康保険高額療養費委任払実施要綱
昭和55年7月31日告示第30号
島原市国民健康保険高額療養費委任払実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、島原市国民健康保険高額療養費の支払の特例について必要な事項を定めることを目的とする。
(要件)
第2条 高額療養費の給付を受けることのできる被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)で保険医療機関(以下「病院等」という。)に対し、高額療養費に相当する医療費の支払が真に困難であると島原市が認める者は、高額療養費の受領の権限を病院等に委任することができる。
2 前項の高額療養費に相当する医療費の支払が真に困難であると島原市が認める者は、次のとおりとする。
(1) 低所得者
(2) その他特に市長が必要と認める者
(手続)
第3条 高額療養費の委任払を受けようとする世帯主は、病院等への委任状(様式第1号)及び国民健康保険高額療養費委任払認定申請書(様式第2号)に必要な事項を記載し、高額療養費支給申請書に添えて島原市に提出しなければならない。
2 島原市は、前項に規定する申請がなされたときは、これを審査し、高額療養費委任払の適用の承認又は却下を決定するものとする。
(支払)
第4条 島原市は、長崎県国民健康保険団体連合会で審査された額に基づき高額療養費の支給を決定したときは、高額療養費支給決定通知書(様式第3号)により病院等に通知するとともに、当該高額療養費を病院等の指定する支払方法により払い込むものとする。
(適用除外)
第5条 第2条第1項に規定する委任は、交通事故等の第三者行為による医療であると認められたときは、適用しないものとする。
(協定)
第6条 この要綱の円滑な実施を図るため医師会、病院等と協定書をとりかわすものとする。
附 則
この要綱は、昭和55年8月1日から施行し、昭和55年7月診療分にかかる高額療養費から適用する。
附 則(平成元年4月28日告示第22号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成6年9月30日告示第45号)
この要綱は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成9年9月5日告示第37号)
この要綱は、平成9年9月5日から施行し、平成9年4月分に係る高額療養費から適用する。
附 則(平成11年3月11日告示第16号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月4日告示第113号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和6年12月25日告示第133号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)



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