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○島原市私道整備に関する要綱
昭和55年9月24日告示第39号
島原市私道整備に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、私道の整備をはかることにより生活環境の改善向上と交通の円滑に資するため、予算の定めるところにより私道の整備を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「私道」とは、道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令にその設置及び管理に関し特別の定めのない道路であつて、農林道以外のものをいう。
2 この要綱において「私道の整備」とは、私道の舗装、私道に付随する排水施設の設置若しくは改築又は交通事故防止施設の設置等をいう。
(整備の対象)
第3条 整備の対象となる私道は、次の各号のいずれにも該当する道路とする。
(1) 道路の一端が道路法第2条に規定する道路(以下「公道」という。)に接し、かつ、他方が公道、公共施設又は住宅地域等に連絡し、現に一般の交通の用に供されているもの又は道路の一端が公道に接していないが、他方が住宅地域等に連絡し従前から現に生活道路として機能しているもの
(2) 道路の幅員(側溝等を含む。)が1.5メートル以上であるもの
(3) 道路に接する家屋の戸数が6戸以上あり家屋の連たん後6年以上経過していること。
2 前項の規定にかかわらず、当該私道が次の各号の一に該当する場合においては、整備の対象としないものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発区域の道路
(2) 都市計画法に基づく開発区域の道路以外のもの。ただし、開発から15年以上経過した塗装及び開発から40年以上経過したコンクリート構造物にかかるものであつて、老朽化が著しく整備の必要性を認めるものを除く。
(3) 私道が特定の目的の用に供されている場合
(4) 私道の敷地の所有権その他の権利を有する者の同意を受けていない場合
(5) その他私道を整備することについて不都合がある場合
(申請の手続)
第4条 私道の整備を受けようとする町内会等(以下「申請者」という。)は、代表者を定めて様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 私道の案内図および公図写
(2) 整備事業に係る土地所有者その他権利を有する者の承諾書又はこれにかわるべき者の確約書あるいは申立書
(3) その他市長が必要と認める書類
(整備の決定)
第5条 市長は前条の規定による申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査、現地調査を行い、次の各号のいずれかの方法による整備適当と認めたときは、私道整備決定通知書(様式第2号)又は私道整備用原材料(生コンクリート等)支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
(1) 市の代行による方法
(2) 原材料の支給による方法
2 市長は前項の調査の結果、私道の整備を行わないことに決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(申請者の寄附金)
第6条 前条第1項第1号の規定による整備を適当と認められた申請者は、次の区分による割合の範囲内において、市長が定める額の寄付金を納入するものとする。

工事区分

寄付金納入額

舗装

路肩の工事費を除いた額の

側溝排水施設の新設改修

間口2枚の溝蓋を含めた額の

交通事故防止施設

資器材、工事費を含めた額の

2 地下埋設物(水道管、ガス管等)の移設に要する費用は、申請者の負担とする。
(工事の施行)
第7条 工事の施行は寄付金の納入がなければ着手しない。
(工事の竣工)
第8条 市長は工事が竣工したときは、申請者に通知するものとする。
(原材料の支給)
第9条 第5条第1項第2号の規定による整備を適当と認めたときは、原材料として、生コンクリート等を支給することができる。
2 前項の原材料の支給量は、別に定める基準により算出した量の2/3とする。
3 第1項の規定による工事については、私道工事完成報告書(様式第4号)に着工前、施工中及び完成後の写真を添えて、市長に提出し、検査を受けなければならない。
(整備後の管理)
第10条 整備した私道の維持管理は申請者が行う。
2 私道を占用し、又は掘削する場合においては、島原市道路占用規則(昭和29年4月12日規則第3号)に準じて行わなければならない。
3 整備後第三者の通行を遮断し、妨害し、又は妨げる言動をしてはならない。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年4月20日告示第23号)
この告示は、昭和62年度予算に係るものから適用する。
附 則(昭和63年11月8日告示第51号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱による改正後の島原市私道整備に関する要綱の規定は、昭和63年度の予算に係るものから適用する。
附 則(平成12年9月1日告示第55号)
1 この要綱は、平成12年9月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の島原市私道整備に関する要綱の規定は、平成12年度の予算に係るものから適用する。
附 則(平成18年1月16日告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成23年6月9日告示第31号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度予算に係る事業から適用する。
様式(省略)



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