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○島原市立小中学校職員結核管理規則
昭和55年2月5日教育委員会規則第1号
島原市立小中学校職員結核管理規則
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)、学校保健法(昭和33年法律第56号)、結核予防法(昭和26年法律第16号)、その他関係法令の趣旨に則り、島原市立小中学校職員(以下「職員」という。)の結核性疾患(結核に起因するすべての疾患をいう。以下同じ。)の管理を適切にし、その健康を確保してまん延を防ぐことを目的とする。
(結核に関する健康診断の実施)
第2条 校長は、学校保健法の定めるところにより、毎学年定期に、職員の結核に関する健康診断を行うものとする。
2 校長は、結核性疾患に罹患した疑がある職員に対しては、その者の申出又は学校医の報告等により随時結核に関する健康診断を行わなければならない。
(受診義務)
第3条 職員は、前条の規定による結核に関する健康診断を受けなければならない。
2 疾病その他やむを得ない事故のため、指定された期日又は期間内に結核に関する健康診断を受けることができない職員は、その旨を校長に届け出なければならない。
3 前項に規定する職員は、その理由が消滅してから2箇月以内に結核に関する健康診断を受けなければならない。
(健康診断実施機関の指定)
第4条 第2条の規定により行う結核に関する健康診断の実施機関は、島原市を管轄する保健所とする。ただし、予防接種及びツベルクリン皮内反応は、当該学校の学校医に行わせることができる。
2 第2条の規定により行う結核に関する健康診断は、前項の規定によるほか、特に島原市教育委員会(以下「市教育委員会」という。)の指定する医療機関において行うことができる。
(判定基準)
第5条 職員の結核性疾患についての健康診断の結果の判定基準及び指導措置は、別表のとおりとする。
2 校長は、別表に掲げるところにより職員の指導の措置を講じなければならない。
3 校長は結核審査会(長崎県立学校職員結核管理規則(昭和54年長崎県教育委員会規則第1号)第5条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)によつて要休職者と判定された職員について市教育委員会を通じて県教育委員会に対し、直ちに休職の手続きをとらなければならない。
(休職者の義務及び取扱)
第6条 県教育委員会から休職を命ぜられた者(以下「休職者」という。)は、結核療養所又は病院等に入所(院)し、療養に専念しなければならない。
2 休職者は、原則として学校に出校してはならない。
3 休職者がやむを得ない事由により入所又は入院ができないときは、自宅で療養することができる。この場合においては、その理由を教育長に届け出なければならない。
4 休職中に身分又は住所に変更があつた休職者は、速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。
(復職後の取扱)
第7条 県教育委員会から復職を認められ、復職した者に対しては、復職後6箇月間は、別表の附表のB及び2、その後6箇月間は同表のC及び2の取扱を行う。
(記録)
第8条 校長は、結核に関する健康診断又は予防接種の結果を、学校保健法施行規則第12条の規定により、職員健康診断票に記録し、職員の退職後5箇年間保存しなければならない。
2 校長は、職員が転出するときは、前項の記録票を転出先の校長に送付するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めのない場合は、長崎県立学校職員結核管理規則の例により処理するものとする。
附 則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)

区分

判定基準

指導措置

D~3

(1) 未感染健康者

(1) 未感染の30才未満の者はB・C・G接種のこと。

(2) 既感染健康者

イ ツベルクリン皮内反応陽性転化後1箇年以上を経過し、精密検査の結果結核性疾患が認められない者

ロ 既往において結核性病変があるも治癒したものと認められた者


C~2

C~3

(1) ツベルクリン皮内反応陽性転化後1箇年以内のもので、結核性疾患として病変が認められない者

(2) 復職後6箇月以後1箇年以内の者

(1) 附表のB及びCの取扱を受けた者については、学校医に計り必要に応じ日直、宿直の免除又は制限、担当事務の変更等の措置をとること。

(2) 附表の2の取扱を受けた者については、3箇月ごとに臨時の健康診断を受けさせ、その結果について県教育長に報告すること。

B~2

(1) 結核性病変はあるが、病変は停止状態にあつて、活動性を有せず、再燃のおそれが少いと認められる者

(2) 復職後6箇月以内の者

C~1

(1) 結核性病変は認められるが、病変は停止状態に近く、治療により効果の期待できる者

(1) 速やかに治療を受けさせること。

(2) 学校医と計り、勤務の軽減及び日直、宿直の免除を行うこと。

(3) B1の取扱を受けた者については、必要物件を揃えて結核審査会に受診すること。

(4) 3箇月ごとに経過を報告すること。

B~1

(1) 結核性病変は認められるが軽症で、治療及び勤務の軽減により治癒の見込があり、他に伝染し、又は病変増悪のおそれがないと認められた者

A~1

(1) 結核性病変に活動性があり、療養を要すると認められる者

(1) 直ちに病欠の処置をとらせるとともに、速やかに結核審査会に受診せしめ、県教育委員会の指示を得て療養させること。


(2) 休職の取扱を受けた者は、休職者心得の病状経過報告書を3箇月ごとに県教育長に提出すること。

附表

区分

内容

生活規正の面

A(要 休業)

勤務を休む必要のあるもの

B(要 軽業)

勤務に制限を加える必要のあるもの

C(要 注意)

勤務をほぼ平常に行つてよいもの

D(健康)

全く平常の生活でよいもの

医療の面

1(要 医療)

医師による直接の医療行為を必要とするもの

2(要 観察)

医師による直接の医療行為を必要としないが定期的に医師の観察指導を必要とする者

3(健康)

医師による直接、間接の医療行為を全く必要としない者




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