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○島原市スポーツ振興基金条例
昭和56年3月25日条例第9号
島原市スポーツ振興基金条例
(設置)
第1条 島原市のスポーツ振興に資するため、島原市スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 基金の趣旨に賛同する有志者からの寄附金
(2) 予算に定める額
(3) この基金の運用から生ずる収益
2 この基金の運用から生ずる収益は、毎年度一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 市長は、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政運用上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は島原市教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(処分の特例)
2 市長は、この基金に既に積み立てられたふるさとしまばら寄附金の額の範囲内において、ふるさとしまばら応援基金条例(平成29年島原市条例第8号)に基づき設置した基金に積み立てることを目的として処分することができる。
附 則(平成17年9月30日条例第80号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日条例第8号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。



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