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○島原市庁舎管理規則
昭和56年1月12日規則第1号
島原市庁舎管理規則
(目的)
第1条 この規則は、市庁舎(「本庁舎」及び「有明庁舎」をいう。)における秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 庁舎 市の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備で、市長の管理に属するものをいう。
(2) 本庁舎 島原市上の町537番地に所在する庁舎をいう。
(3) 有明庁舎 島原市有明町大三東戊1327番地に所在する庁舎をいう。
(庁舎管理の基本原則)
第3条 庁舎の管理にあたつては、事務の遂行が迅速適確に行なわれるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、庁舎の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
3 庁舎に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑をおよぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(禁止行為)
第4条 庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 通行の妨害になる行為をすること。
(3) 庁舎及び物件をき損し、庁舎の美観を損し又は不潔な行為をすること。
(4) 危険な場所その他指定された場所以外の所において、喫煙し又は火気を取扱うこと。
(5) 正当な理由なく凶器爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(6) 職員に面会を強要すること。
(7) 庁舎に用務のない者が駐車すること。
2 市長は、前項各号の規定に違反した者に対しては、ただちに庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において物件の撤去を命ぜられた者が、物件を撤去しないときは、市長は、当該物件を撤去することができる。
(許可を必要とする行為)
第5条 庁舎において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長に許可申請書(第1号様式)を提出し、許可(第2号様式)をうけなければならない。
(1) 市の機関以外の者が主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(3) 公用を目的とするもの以外の広告物等を掲示し、配布し及び回覧し又は公用を目的とするもの以外の看板、立札類を設置する行為をすること。
(4) 仮設工作物の設置その他庁舎を一時的かつ特別に使用する行為をすること。
(5) 旗、幕、プラカードその他これらに類するもの又は拡声機、宣伝車等を所持し若しくは持ち込もうとする行為をすること。
2 市長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し又は指示をすることができる。
3 市長は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、物件の撤去を命ぜられた者が物件を撤去しないときは、市長は当該物件を撤去することができる。
(集団立入の制限)
第6条 多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、市長は庁内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎へ立入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し又は庁舎への立入を禁止する等の必要な措置を講ずることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、庁舎の秩序の維持について必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年2月12日規則第4号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則各条の規定による改正後の当該規則の各様式の規定は、施行の日以後の申請に係るものから適用する。
3 この規則の施行の際現にある改正前の当該規則の様式は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附 則(平成17年12月14日規則第26号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式



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