○島原市大学誘致対策委員会規程
昭和56年2月9日訓令第1号
島原市大学誘致対策委員会規程
(目的及び設置)
第1条 大学の誘致に関し、適切な対策を研究し、総合的な調整を行い、大学誘致の早期実現を図るため、島原市大学誘致対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、大学の誘致に関する主として次の事項を取り扱い、その結果を市長に建議する。
(1) 大学誘致についての必要な調査及びその対策
(2) 大学誘致について、関係諸団体との必要な連絡調整及びその対策
(3) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
副市長、教育長、市長公室長、総務部長、建設部長、教育次長
2 委員長は、副市長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、これを主宰する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員の出席を求め、意見を徴することができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、市長公室政策企画課において処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年4月22日訓令第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日訓令第3号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月5日訓令第3号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月29日訓令第10号)
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成25年12月26日訓令第20号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。