○島原市職員分限懲戒審査会規程
昭和56年4月18日訓令第5号
島原市職員分限懲戒審査会規程
(設置)
第1条 一般職の職員の分限処分及び懲戒処分の公正を期するため、市長の諮問機関として島原市職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、職員に対する次に掲げる処分等について審査する。
(2) 法第29条の規定による懲戒処分
(3) その他訓告、注意等
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員若干名で組織する。
2 委員長は市長が指名したものとし、委員は市職員の中から市長が任命する。
3 委員長は、会議を招集し、会議の議長となり、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、委員長及び委員を合せて3分の2以上出席しなければ会議を開くことができない。
2 審査会は、必要があるときは、本人の弁明を徴し、又は関係者の意見を聞くことができる。
第5条 審査会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第6条 委員長及び委員は、自己、配偶者、4親等内の血族又は3親等内の姻族に関する事件について、その議事に参加することができない。
(報告)
第7条 委員長は、審査会において決定した事項及び会議のてん末について、文書により市長に答申しなければならない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、市長公室秘書人事課において処理する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年1月25日訓令第1号)
この訓令は、平成18年1月25日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月29日訓令第11号)
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成25年12月3日訓令第11号)
この訓令は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。