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○島原市スポーツ振興基金条例施行規則
昭和56年5月7日教育委員会規則第4号
島原市スポーツ振興基金条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市スポーツ振興基金条例(昭和56年島原市条例第9号)第6条の規定により、島原市スポーツ振興基金に関して必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 条例第4条に規定する交付の対象となるものは、次に掲げる事業とする。
(1) 有馬スポーツ賞 当該年度において、スポーツに関し優秀な成績を収めた島原市小中学校児童・生徒に対して表彰を行う事業
(2) スポーツ奨励金 国際大会、全国大会、九州大会等に出場する市民に対して奨励金を交付する事業
(3) その他スポーツ振興に資する事業
(表彰)
第3条 前条第1号の表彰(以下「表彰」という。)は、島原市教育委員会が行う。
2 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(処分の基準)
第4条 処分の対象となる事業の具体的基準その他必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(平成27年2月26日教委規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年8月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。



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